相続について
近年、日本国内では空き家の増加が問題となっており、行政は空き家の減少を目指して古民家再生事業を推進しています。空き家の相続においても、譲渡所得を特別控除する特例措置を講じています。そこで、相続した空き家を売却した時に役立つ情報を収集しました。
相続によって取得した空き家を売却した際には、3000万円控除が適用されます。但し、相続から譲渡に至るまでの間に事業・貸付・居住用に使用されていた不動産は該当しません。因みに、譲渡の時点で空き家が一定の耐震基準を満たしていることも、控除を受ける上での条件となっています。また、相続した空き家を取り壊して敷地を売却した折にも、同様に特例措置を利用できます。さらに、相続した期日から3年目の12月31日までに売却を完了させておく必要があります。
空き家の譲渡対価が1億円以下の場合のみ、相続人1人につき最高3000万円まで控除を受けられます。被相続人が所有していた居住用家屋と、土地を取得した全ての相続人の譲渡対価を合算して、控除の適用範囲か否かを判定しています。例えば、兄弟3人が不動産を相続して1人当たりの譲渡対価が5000万円になった場合、譲渡対価の合計額は1億5000万円となるので特例の対象になりません。1億円以下の不動産を3人で取得して譲渡すると、3人全員に控除が適用されて譲渡所得税がかかりません。
数年前に他界した父親の名義になっている空き家を子ども達が相続する場合、3000万円控除の要件に当てはまりにくいです。特例が適用されるには期限があるということを理解しておく必要があります。不動産の名義人を明確にせずに放置していると、控除の適用が難しくなり、相続・譲渡の費用が嵩んでしまう可能性が高いです。実家を引き継ぐ人物の目処が立っていない場合には、両親が老後を迎えた時点で相続に関する話し合いの場を設けることが望ましいです。
相続人が複数名いる場合には、財産の分配について問題が発生する可能性は否めません。今まで近親者が誰一人興味を持っていなかった空き家の注目度も高まります。弁護士や司法書士に相談すると、空き家の相続を円滑に進めるための方法を見出せます。法律の専門家が相続人の仲裁に入れば、遺産分割協議書の作成の他、空き家の名義変更から譲渡税の申告まで滞りなく完了できます。また、各法律事務所は不動産の買取や解体を担う業者の紹介も行っています。
利用する予定がない家屋を取得した際には、早急に売却の手続きを進めるべきです。人が住んでいない家屋は荒廃が進みやすい上に、資産価値が下落しやすいです。取得期日から一定期間内に売却すると空き家を有効に活用できるだけでなく、譲渡所得税の減額を望めます。