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不動産相続手続きは大忙し!スムーズに行うポイント

相続について

不動産を相続すると相続登記の申請が必要になります。相続登記は自分で行うのが原則ですが、申請書を作成したり、必要な書類を集めたりと、そのための手続きは意外と大変です。
以下では相続登記の概要を説明した上で、自分でできない場合にはどうすればよいか、簡単に説明していきます。

不動産相続手続きには相続登記が必要!

不動産に関する情報は、登記簿という公の帳簿に記録されることが、不動産登記法によって決められています。簡単な言い方をすれば、登記簿とは不動産についての履歴書みたいなものです。履歴書である以上、権利の変動過程は逐一記録しなければいけません。すなわち、相続によって不動産の所有権が被相続人から相続人へ移転した場合には、その変動過程を記録するわけです。このように逐一所有権が移転するたびに記録しておけば、現在誰が所有者であるかは登記簿をみれば一目瞭然で、取引の安全を守ることができます。

不動産相続手続きに必要な書類とは

不動産の相続登記は、相続した不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。その際に必要になる書類は、大きく登記申請書とその添付書類の2つに分けることができます。
登記申請書は、相続によって所有権が移転したので所有権者を変更したい旨を記載した書類。一方の添付書類は、相続した事実を証明するための書類で、戸籍謄本や遺産分割協議書、住民票の写しなどがこれにあたります。他にも登録免許税算出の基礎となる固定資産評価証明書や司法書士に委任した場合の委任状などがあります。

不動産相続手続きに必要な登記申請書

登記申請書について、もう少し詳しく見ていきましょう。実は登記申請書といっても、登記申請書という特別の用紙が用意されているわけではありません。自分で白紙の状態から書類を作り上げる必要があるのです。しかもその内容は法律で決められていて、「登記の目的」や「原因」、「申請人」など法律で決められた事項を記載する必要があり、1つでも誤りがあれば登記官により却下されてしまいます。例えば、相続登記の場合でいうと、「年月日に被相続人が亡くなった(原因)ので、誰が相続人となり(申請人)、どの不動産の所有権が移転した(登記の目的)」を、法律で決められた書式に従って作成する必要があります。

不動産相続手続きは助けを借りて行おう

登記申請書の作成には、法律の知識が必要になります。相続人の数が少なく、権利関係も簡明であれば自分で手続きを行うことができるかもしれませんが、そうでない場合には素人にはお手上げかもしれません。相続関係が複雑な場合、誰が相続人であるかを確定するだけでも一苦労ですし、ましてや申請書を作成し、相続人全員分の添付書類を集めるとなると相当大変です。
もし自分で相続登記ができない場合には、不動産登記のプロフェッショナルである司法書士に依頼するといいでしょう。もちろん費用はかかりますが、登記申請書作成の煩雑さや添付書類収集の労を考えれば安いものかもしれません。

手続きが大変な相続登記。自分でできない場合には司法書士の力を借りるとよい

不動産相続手続きの中で一番大変なのは相続登記です。登記申請書を作成し、添付書類も集めなければいけません。したがって、相続登記の手続きが自分ではできない場合には、登記の専門家である司法書士に依頼するのが賢明でしょう。