不動産購入
安全、快適な暮らしを送るためには、これから住もうとしている街がどのような場所か、
あらかじめ調べておく必要があります。
自治体によって異なる住宅関連助成、子育て支援、その他行政サービスが色々あるので
本日は、堺市の助成金のご紹介です(^_^)
堺すまいまちづくり公社のニュー・ペアシステム住宅(堺市特定優良賃貸住宅)へ新たに入居される新婚世帯・子育て世帯等を対象に、アシスト補助として、最大月額20,000円、管理終了時まで、家賃を補助する制度です。
※ただし、補助後の家賃負担額は50,000円が下限額となっております。
.申込資格
堺市特定優良賃貸住宅の入居者の資格に適合し、下記のいずれかに該当する方。
(1)申込日時点で申込者本人と同居予定者が婚姻予定、及び、婚姻後1年未満であり、その2人の満年齢の合計が80歳以下であること。
*婚姻予定の場合、鍵渡しまでに入籍していただき、入籍を証明する書類(婚姻届受理証明書など)を提出していただきます。
(2)申込日時点で義務教育修了時点以前(中学生以下)の子を扶養し、現在同居する親子世帯であること。
(3)住宅の申込において、現住所(持分過半以上の持家の方、及び単身の方は除く)が堺市外からの転入予定であり、申込住宅と堺市内の親(配偶者の親も含む)世帯とが同一区役所区域内、または概ね距離が直線1キロメートル以内(同居も含む)であること。
申込方法
堺すまいまちづくり公社窓口、市政情報センター及び市政情報コーナーで配布しておりますニュー・ペアシステム住宅の入居申込案内書をご覧いただき、所定の申込書に必要書類を添えて、堺すまいまちづくり公社までご持参ください(郵送による申し込みは受け付けておりませんので、ご了承ください)。
世帯、住宅とも一定の要件を満たした上で、泉北ニュータウンに転居した場合に家賃補助します。
平成29年度の申し込み受付は、次のとおり予定しています。
申し込み基準日 | 申し込み受付期間 | ||
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1.若年夫婦・子育て世帯向け | |||
第1回 | 平成29年4月1日 | 平成29年5月1日から5月31日まで | |
第2回 | 平成29年7月1日 | 平成29年7月3日~7月31日まで | |
第3回 | 平成29年10月1日 | 平成29年10月2日~10月31日まで | |
第4回 | 平成30年1月1日 | 平成30年1月4日~1月31日まで |
※要件適合が確認された場合、申し込み基準日が補助開始日となります。
例:平成29年9月1日に泉北ニュータウン内の補助対象住宅に転居し、平成29年10月に申し込んだ場合、平成29年10月分以降の家賃が補助対象になります。
※申し込み受付期間について、土曜・日曜日、祝日など市役所の閉庁時は除きます。
※この補助金は課税対象となりますので、原則、所得税の確定申告又は市・府民税の申告が必要となります。
申込み基準日現在において、以下の要件を満たしている必要があります。
1.若年夫婦・子育て世帯向け | ||
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世帯 要件 |
若年夫婦世帯 申込者本人と配偶者が婚姻・同居しており、夫婦の満年齢の和が80歳以下である世帯子育て世帯 申込者本人または配偶者が義務教育修了以前の子を扶養し、同居する世帯上記のいずれかに該当し、次の要件のすべてに該当する世帯(1)原則として泉北ニュータウン外から泉北ニュータウン内の住宅要件を満たす賃貸住宅に転居し、住民登録手続をしてから1年以内であること※例外として、次の場合は、泉北ニュータウン内での転居でも可 [1]婚姻を契機として新たに同居を始めた若年夫婦で、夫婦のどちらかが泉北ニュータウン外から転居した場合 [2]泉北ニュータウン内で親族と同居していたが、婚姻を契機として別の世帯を形成するために転居した場合 [3]若年勤労単身世帯向けアシスト補助を受けていたが、婚姻して同居するために、夫婦どちらかが転居した場合(2)世帯所得が、797万2千円以下であること (下記注釈1)(3)生活保護法による生活保護の適用や、他の公的制度による家賃補助を受けていないこと (4)世帯全員が、本市の市税を滞納していないこと (5)世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 |
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住宅 要件 |
次の要件のすべてに該当する民間賃貸住宅またはUR賃貸住宅であること ※府営住宅や会社等が整備・賃貸借する給与住宅、住宅の間借りなどは対象外です。 ※申込者本人または配偶者が賃貸借契約の賃借人になっている必要があります。(1)泉北ニュータウン内に立地していること (下記注釈2)(2)住戸専有面積(共用住宅ではバルコニー等の共用部分を除く面積)が戸建て住宅は75平方メートル以上、共同住宅は55平方メートル以上であること(3)昭和56年6月1日以降に建築基準法に基づく建築確認を受けている、又は同等の耐震基準に適合していること (下記注釈3)(4)家賃が5万円を超えていること (下記注釈4) |
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補助額 | 家賃が5万円を超える分を月2万円まで、最長5年間補助します。 例1 家賃8万円→補助額は月2万円 例2 家賃6万円→補助額は月1万円 |
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補助金の 交付時期 |
補助金は、年に2回まとめての後払いとなります。(~平成28年度) 補助金は、年1回まとめて後払いとなります。(平成29年度~) |
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特定優良賃貸住宅は、堺すまいまちづくり公社(堺市住宅供給公社)や民間指定法人が管理する2LDKから3LDK中心の優良な民間賃貸住宅の家賃の一部を入居者の収入に応じて補助します。市外にお住まいの方も申し込めます。
入居するには、一定の所得があること等の条件があります。下記に申し込み者の資格と入居条件の緩和等について記載しておりますのでご覧ください。
入居の申し込みをされる方は、次に掲げる条件をすべて満たしていなければなりません。
申し込み資格に関する基準日は、条件に特別記載がないかぎり申し込み受付日当日とします。
1. 日本国籍の方、又は外国人登録をされている方
2. 自ら居住するための住宅を必要とする方。持ち家の方は原則として申し込みできません。
3. 家賃を支払うことができる方。
4. 入居される方が2人以上であって、夫婦[内縁関係にある方(住民票で「未届の夫」又は「未届の妻」となっている方)及び婚約者を含む]又は原則として親子を主体とした家族であること。
(1) 内縁関係にある方は基準日現在で住民票に「未届の妻」又は「未届の夫」と記載されており、戸籍上の配偶者がいないこと。
(2) 婚約者との申込みの場合は、鍵渡し日前日までに婚姻できる方に限ります(戸籍謄本又は婚姻届受理証明書を指定する日までに提出していただきます)。
(3) 家族を不自然に分離したり、又はあわせて申込むことはできません(例、夫婦を別世帯としたり、扶養関係にある親子を別々としたりすること等)。
(4) 兄弟姉妹だけでは原則として申込みできません。
5. 原則として堺市特定優良賃貸住宅及び堺市特定公共賃貸住宅の入居契約をされていない方。
6. 所得基準に適合する方
控除後の世帯の所得月額が200,000円以上601,000円以下の方
控除後の世帯の月額所得が153,000円以上200,000円未満でかつ次の各号のいずれかに該当する世帯の方は、入居条件の緩和を受けた住宅に、申し込みができます。
(1) 主たる生計を維持する者の年齢が満40歳以下であること。
(2) 義務教育終了前の第1子を扶養し、現に同居する親子のみの世帯であること。
(3) 婚姻届出後1年を経過せず(婚約者のある者で指定する日までに婚姻届を提出できる者を含む。)、かつ、婚姻をした2人の年齢の和が満80歳以下である世帯であること。
所得区分 | 所得月額 | |
---|---|---|
<1> | <1>-a | 200,000円以上238,000円以下 ※153,000円以上200,000円未満 |
<1>-b | 238,000円を超え268,000円以下 | |
<1>-c | 268,000円を超え322,000円以下 | |
<2> | 322,000円を超え445,000円以下 | |
<3> | 445,000円を超え601,000円以下 |
※入居条件の緩和対象となる所得月額です。
上段:給与所得者の平成28年分の総収入金額(源泉徴収票の支払金額)
下段:事業所得者の平成28年分の所得金額(確定申告書の表【9】の金額)
所得区分 | 世帯数 | |||
---|---|---|---|---|
2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | ||
<1> | <1>-a | 416万円から472万円 ※343万円から472万円 |
463万円から519万円 ※392万円から519万円 |
510万円から567万円 ※440万円から567万円 |
278万円から323万円 ※222万円から323万円 |
316万円から361万円 ※260万円から361万円 |
354万円から399万円 ※298万円から399万円 |
||
<1>-b | 473万円から517万円 | 520万円から564万円 | 568万円から612万円 | |
324万円から359万円 | 362万円から397万円 | 400万円から435万円 | ||
<1>-c | 518万円から598万円 | 565万円から645万円 | 613万円から689万円 | |
360万円から424万円 | 398万円から462万円 | 436万円から500万円 | ||
<2> | 599万円から768万円 | 646万円から811万円 | 690万円から853万円 | |
425万円から572万円 | 463万円から610万円 | 501万円から648万円 | ||
<3> | 769万円から976万円 | 812万円から1018万円 | 854万円から1058万円 | |
573万円から759万円 | 611万円から797万円 | 649万円から835万円 |
※入居条件の緩和対象となる所得月額です。
(注)上記については、世帯の中で収入のある方が一人だけで特別な控除のない場合です。
特優賃住宅等のうち、単身入居について認定を受けた団地については、資格審査基準日において、次のいずれか1つに該当することが必要です。
なお、入居条件として、上記【所得基準】を満たす必要があります。
(1)年齢その他の状況から将来において親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものその他の婚姻の予約者を含む。)と同居することとなる場合。以下のいずれかに該当。
(1)-1 婚姻予定(以下のいずれかに該当のこと)
□申込者の年齢が申込時点で満40歳以下である場合 (これに関する添付書類は不要)
□上記以外の場合
添付書類 □婚約証明書(入居日以降の婚姻でも差し支えない)
(1)-2親等の介護
添付書類□将来同居予定の親等との関係を示す書類(「戸籍の全部事項証明書」等)
(2)勤務の状況等により親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものその他婚姻の予定者を含む。)と同居することが困難である場合。
添付書類 □在職証明
(記載様式の欄外に勤務地〔事業所所在地〕を記載のこと。)
(ただし、親族は、堺市外在住であること。)
(3)3カ月以上継続して入居がない空家に入居する場合。