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不動産を持ってるだけで色んな税金がかかります(@_@;)

その他

家や土地など不動産を所有するとかかる税金がいくつかあります。

〖固定資産税〗と〖都市計画税〗

これらは毎年納めなければならない税金で、住んでいる市町村(東京23区の場合は東京都)から納付書が届き、年4回に分けて納めます。全期を一括で納入すると割引があります。

その① 固定資産税

毎年1月1日現在での土地、家屋(家、マンション、店舗、工場、倉庫など)、償却資産(土地、家屋以外の事業用資産)の所有者に課せられるもので、固定資産評価額を基準に算出された税金のこと。固定資産のある市町村(東京23区は東京都)が徴収します。徴収方法は、普通徴収といって納税対象者に市町村から納税通知書が送付され、4期に分けられた納付期限内に役所・出張所、ゆうちょ銀行など記載された金融機関、コンビニエンスストア(バーコードの記載がある場合)を通じて納付する形になります。

固定資産税の税額
課税標準(固定資産税評価額)×1.4%(標準税率)※

※税率は自治体によって異なる場合があります。

算出の基準となるのは固定資産評価額

固定資産税を算出する際の基準となるのは固定資産評価額で、原則として3年に1回評価替えが行われ、公示価格の7割を目途に計算されます。

納税者は固定資産評価額を確認できる

固定資産評価額は実際にいくらなのか、あるいは、適正な価格なのかどうかを納税者もしくはその代理人が他の土地や家屋と比較、確認できます。確認できる制度を縦覧といいます。定められた期間(市町村ホームページで確認できます。おおよそ4月1日から第1期の納期限まで)に、土地の納税者は土地価格等縦覧帳簿を、家屋の納税者は家屋価格等縦覧帳簿を確認することができます。縦覧場所は市町村の税務課や市税事務所などです。もし、所有している不動産の評価額に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出をすることもできます。

固定資産税が軽減される特例

要件を満たせば税額が軽減される制度があります。

住宅用地の特別措置

所有する家やマンションがマイホーム、住宅用の賃貸用マンションの場合、要件を満たせば、その建物がある土地の固定資産税が軽減されます。

▼住宅用地の特別措置(固定資産税)
宅地区分 要件(住宅用地と認められた面積部分) 課税標準の軽減
小規模住宅用地 住宅1戸当たり200㎡まで 課税標準(固定資産評価額)×1/6
一般住宅用地 住宅1戸当たり200㎡超の部分(床面積の10倍までが限度) 課税標準(固定資産評価額)×1/6
新築住宅の減額措置

新築住宅の場合、床面積の要件を満たせば、新たに課税される年から一定期間は、住宅の居住部分のうち120平方メートル相当分までは固定資産税が2分の1に減額となる制度があります。ただし、この制度は平成28年3月31日までに新築した住宅が適用となるので留意しておきましょう。

▼新築住宅の減額措置 面積の条件
  • 自己居住用住宅の面積:50㎡以上280㎡以下
  • 貸家の面積:40㎡以上280㎡以下
▼新築住宅の減額措置 減額となる期間
新築住宅の建物 減額となる期間
一般の住宅 3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅 新築後5年間
上記以外 新築後3年間
認定長期優良住宅 3階建以上の耐火構造準耐火構造住宅 新築後7年間
上記以外 新築後5年間

※店舗併用住宅の場合は、居住用部分の床面積が1/2以上であること

また、同一人が同一区内で所有する固定資産にかかる課税標準額の合計が一定の金額に満たない場合は、固定資産税が免除される、免税点制度があります。
免税点は、以下の金額未満の場合に適用となります。

▼固定資産税の免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

その② 都市計画税

都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用に充てることを目的とした税金のこと。毎年1月1日現在での市街化区域内の土地、家屋の所有者に課せられ、固定資産税とあわせて徴収されます。徴収方法は、固定資産税と同じく、納税通知書が送られてくる普通徴収となります。

都市計画税の税額
課税標準(固定資産税評価額)×0.3%(制限税率)※

※税率は自治体によって異なる場合があります。

都市計画税が軽減される特例

都市計画税にも、要件を満たせば税額が軽減される制度があります。

住宅用地の特別措置

所有する家やマンションがマイホーム、住宅用の賃貸用マンションの場合、要件を満たせば、その建物がある土地の都市計画税が軽減される制度があります。

▼住宅用地の特別措置(都市計画税)
宅地区分 要件(住宅用地と認められた面積部分) 課税標準の軽減
小規模住宅用地 住宅1戸当たり200㎡まで 課税標準(固定資産評価額)×1/3
一般住宅用地 住宅1戸当たり200㎡超の部分(床面積の10倍までが限度) 課税標準(固定資産評価額)×2/3

ちなみに、都市計画税にも免税点制度があります。適用となる課税標準額は、固定資産税と同様です。

空き家にかかる税金は高くなる!?

平成27年5月26日に完全施行となった「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、以下の家を特定空家等と規定しています。

  • 倒壊など保安上危険となるおそれのある家
  • 著しく衛生上有害になるおそれのある家
  • 適切な管理がされておらず著しく景観を損ねている家
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置するのが不適切な家

上記のような特定空家等に認定され、必要な措置を行うよう勧告を受けた場合、その家の土地は固定資産税と都市計画税の減額措置の適用対象からはずされることになりました。たとえば、200平方メートルまでの小規模住宅用地の場合、固定資産税が6分の1に、都市計画税は3分の1になる減額措置がなくなり、納める税金が高額になるおそれがあります。そのため、空き家になっている住宅を所有している方は、注意が必要です。