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マンションの相続税を正しく計算する方法

相続について

マンションの相続をするときには相続税を計算して納めなければなりません
相続税とはそもそも何かを理解して、他の遺産と一緒に考える必要があります。
それに加えて特例も適用できるようになると正しく計算することが可能です。

そもそも相続税とは?

相続税とは被相続人が所有していた財産を、相続人が遺産として相続する際に発生する税金です。遺産相続では相続人の相続割合に応じて遺産分割を行います。
その遺産総額から基礎控除や特例などで減額を行うことによって、算出された金額を相続割合に応じて相続人に分割し、それぞれが定められた税率に従って相続税を納めるというのが基本です。

課税対象となる金額に応じて控除額を差し引いた上で、累進課税によって定められている税率を掛けた金額を納めることになります。

相続した物件が居住用か投資用かで税金は異なる

マンションなどの不動産を相続するときには、その対象物件が居住用もしくは投資用かによって税金が異なります。
投資用として用いている場合には、その物件を人に貸していることから自由に使うことができません。
その点を考えて相続税評価額を下げる措置が取られています。土地の評価額については、評価額に借地権割合と借家権割合を掛けたもの、建物については評価額に借家権割合と賃貸割合を掛けたものを引き去ることができるので、相続税評価額が低くなるのです。
また、小規模宅地等の特例における扱いも異なっています。

具体的な相続税の計算方法

具体的な相続税の計算方法として次のようなモデルを考えてみましょう。
5600万円の現金資産と評価額が6000万円のマンションが立っている5億円の土地を居住用として所有していて、その土地面積が200平方メートルを占めていたとします。

この場合には小規模宅地等の特例を適用して土地の評価額を8割減らすことができるので、土地の相続税評価額は1000万円です。

相続人が子供一人だとすると相続税は5600万円と6000万円、1000万円の和から基礎控除の3600万円を引き、税率の40%をかけて控除の1700万円を引いた2300万円になります。

相続にまつわるさまざまな特例

相続の際には様々な特例を適用することが可能です。
小規模宅地等の特例は代表的なものであり、宅地面積が一定基準以下の居住用事業用あるいは賃貸用の建物が建っている土地については相続税評価額を減らすことができます
不動産等に係る相続税の延納等の特例や、農地等に係る相続税の納税猶予が適用される不動産の場合には、手続きをすれば相続税の延納が可能です。
また、幼稚園などを所有している場合には非課税財産とする特例もあり、活用すると相続税を納めるのが楽になります。

相続税の計算は複雑でも理解すれば可能

基本的な計算に加えて控除と特例の適用があることから、相続税の計算は複雑になりがちです。

相続人が一人の場合には比較的簡単ですが、多くなるとより複雑になります。全体を理解すれば計算をすることができますが、困ったときには税理士を頼るのも良い方法ですよ。