マンション
離婚をすることになった場合、「財産分与」でもめるケースが1番多いみたいです。
なかでも家などの不動産は、現金や株と異なりその分け方が難しい。
現在の日本では、3組に1組が離婚するといわれている。離婚の際に一番もめるのが財産分与です.
お金や株に比べて「不動産」は簡単に分けられないうえに、権利関係や評価が複雑で気を付けなければならない点が多いそうだ。また住宅ローンが残った不動産も財産分与の対象になる。具体的にどんなケースが多いのだろうか。
1番多いケースは、住宅ローンは夫名義、妻が連帯保証人となっているケースだ。
また夫がそのまま住み続ける場合も、妻が連帯保証人の場合は、夫に返済能力が無くなった場合に妻に返済義務が残る。
住宅ローンが残っていなければ、使用貸借や賃貸借契約を結べば、妻なり夫なりが住み続けることは可能だが、住宅ローンが残っている場合は、残債を一括返済できなければ、お互いの問題だけではなく、金融機関という第三者もかかわってくることになる。
夫と妻が一つの不動産を共有で持っている場合もある。どちらかが残債を支払って残りの人の名義に書き換えても、住宅ローンが残っている場合は連帯保証人の義務は残るので気を付けておきたい。
「住宅ローンが残っていれば、婚姻関係がなくなっても、金融機関との相互の関係はなくなりません。離婚してお互いに新しい出発をするためにも売却したほうがすっきりします」
いざ家を売却し、財産分与をするには何から始めればいいのでしょうか。
「不動産について、さまざまな取り決めをする前に,現状がどのようになっているかしっかり調査する必要があります。そのデータをもとに対策を考える必要があります」。具体的に注意するべき点を挙げてもらった。
不動産は誰の名義になっているのか、法務局で不動産の登記簿謄本を取得し調べる。どのような担保権(抵当権など)が設定されているのかも確認しておく。
不動産の価格について調べておく。複数の不動産会社に査定をしてもらい、客観的に納得のいく価格を知っておくことは、売却すべきか否か、売却しない場合はどうするかなどの指針になる。
住宅ローンの契約書を確認して,残債の額や誰が債務を負っているか、誰が連帯保証人かを確認する。当初の契約から変更されている場合もあるため,契約書類一式で確認する必要がある。
夫と妻のどちらが用意したか、親からもらった場合などは、どちらがもらったかを明確にしておく。
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産を,離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいう。対象になる期間は結婚した日から別居した日までだ。また、離婚後2年間は財産分与請求が可能となる。
さて、現状の確認のなかでも最も重要なのはローンの残債だ。アンダーローンか、オーバーローンかで状況は大きく変わる。それぞれの場合の解決策をみていこう。
ローン残債より住宅の価値が上回る査定結果であれば「アンダーローン」と呼び、売却することで利益が出る。その利益を「財産分与」として夫婦で分けることができる。
住宅ローンの残債より不動産の売却額が小さい場合を「オーバーローン」という。この場合には、家を売ってもローンが残ってしまうため、抵当権が残り売却はできない。離婚する夫婦もしくはどちらかが、住宅ローンを支払い続けていくことになる。「名義をどうするか、どちらが払うかでもめることが多いです。その場合は『任意売却』という方法があるので金融機関に相談したほうがいいですね」
通常は離婚などの事情で住宅ローンが払えなくなった場合、金融機関は担保になっている不動産を差し押さえたうえで、競売を申し立てることになるようだ。「金融機関も手間と時間がかかるうえに市場価格よりかなり安くなるのが分かっています。できれば競売は避けたいと思うはず。早めに金融機関に相談して『任意売却』という手法を相談することをお勧めしますね」とのこと。
「任意売却」というのは、住宅ローンを組んだ債権者と金融機関が話し合い、返済しきれない住宅ローンを残したままで抵当権を解除してもらう手法だ。この方法は債権者はもちろん、金融機関にとっても下記のような一定のメリットがある。