相続について
賃貸用住宅を相続した場合には、
不動産のオーナーになるため名義変更など様々な手続きが必要です。
また不動産も賃貸用物件として取り扱われるため相続税の額なども変わってきます。
マンションやアパートなどの賃貸用住宅を相続すると、
居住用住宅を相続した時に比べて相続税は少なくなります。
それは賃貸用住宅は賃宅地扱いになり、自用地とは違い借用権が適用されるからです。
たとえ不動産を相続したとしても、借地権によりその不動産をすぐに売却に出すことができません。
大まかに言えば賃貸用住宅を相続した場合には、自分の意志で不動産を取り扱うことができないということです。
このような理由から賃貸用住宅の評価額は下がり、相続税は少なくなります。
相続した賃貸用住宅に既に住民が入居している場合では、その住民に借地権があり前のオーナーが亡くなったからといってすぐに退去してもらうことはできません。
その代わり相続税は、賃貸用住宅に住んでいる住民の数によってさらに変わってきます。
賃貸住宅の相続税は、入居率が高い方がその不動産の評価額は下がり、支払うべき相続税も少なくなります。
そのため調整することはなかなかに困難ではありますが、賃貸用住宅は入居率の高い時期に相続することがおすすめです。
相続人自身は、相続した不動産にオーナーとして住みながら賃貸用住宅運営を行うことも可能です。
この場合にはオーナーが居住している場所は居住用として、その他の入居者が使用している場所は借地用として相続税が割り出されます。
例えば賃貸用住宅の40%の床面積をオーナーが所有している場合には、賃貸の割合は60%として算出されます。
それゆえもし相続税を少しでも節税したい場合には、オーナー自身の居住面積を減らすことが重要です。
賃貸用住宅の一番いい方法は、
【そのまま不動産の賃貸経営を引き継ぐ】
なぜなら賃貸用住宅として相続することは『相続税対策』につながり、出費を大幅に抑えることが可能だからです。
また空室が目立つ賃貸住宅であるならば、その浮いた費用をリフォームに回すことをおすすめします。リフォームをして入居者が増えるようになることになれば、さらに相続税は減ります。
賃貸用住宅を相続すると様々な手続きが必要になりますが、後回しにせず迅速に行うことが大切です。
実際に入居者がいるマンションを相続すると、その不動産を自由に使えず不満に思うかもしれません。
しかし、そのマンションに居住することができますし、相続税も大幅に減ります★
はじめからするとなれば大変なまたマンション経営という魅力的な事業を、途中から引き継ぐことができます。
このように実際はいいことがたくさんあるんです(#^.^#)。