その他
住宅を購入した場合、要件を満たせば税金が軽減される制度があります。住宅ローンを利用したときや、環境に優しい優良住宅などを建てたとき、あるいは、両親や祖父母に住宅資金を援助してもらったときに利用できる制度がありますので、チェックしておきましょう。
また、制度を利用する場合は確定申告が必要になりますので、お忘れなく・・・。
家の購入でローンを利用した場合、あるいは、定められた基準をクリアした長期優良住宅や低炭素住宅を購入した場合は、税金が戻ってくる制度があります。そんなお得な制度を利用するためには、確定申告をする必要があります。該当する方は、忘れず確定申告をしましょう。
家を購入した際、税金が軽減される制度があります。それは、「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」と「認定住宅新築等特別税額控除」です
これは、家やマンションを定められた条件のローンを組んで購入、あるいは、省エネやバリアフリーのためのリフォームでローンを組んだ場合、年末のローン残高に応じて所得税が戻ってくる制度です。また、戻ってくる金額が所得税額を超えた場合は、その差額の一定金額までは翌年の住民税から差し引かれます。つまり、所得税と住民税が軽減されるかもしれないので、条件が該当する場合は、忘れずに確定申告をしましょう。
下記は、新築住宅と中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除の要件です。これらの要件を満たせば、住宅ローン控除を受けられる場合がありますので、確認しておきましょう。
新築住宅を購入 |
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中古住宅を購入 | 上記の新築要件のほか、
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住宅ローン控除の控除期間や控除額などは、下記の通りです。
(入居日が2014年4月1日~2019年6月30日の場合)
控除期間 | 控除率 | 住宅ローンの年末残高の限度額 | 各年の控除限度額 | 合計最高控除額 | |
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一般住宅の場合 | 10年 | 1% | 4,000万円 | 40万円 | 400万円 |
認定長期優良住宅認定低炭素住宅の場合 | 10年 | 1% | 5,000万円 | 50万円 | 500万円 |
住宅ローン控除での控除額はその年の所得税から差し引かれますが、所得税額から控除しきれない分は、翌年の住民税から差し引かれます。その場合の控除額は課税所得総額の7%、控除限度額は136,500円となっています。
給与所得者の場合、住宅ローン控除を利用するための確定申告は初年度のみです。次年度以降は、年末調整で行います。住宅ローン控除の確定申告をした人には、その年の10月下旬以降に、税務署から「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」が9年分まとめて送られてきます。勤める会社で年末調整を受ける際に、その年分の住宅借入金等控除証明書と金融機関から送られてくる住宅ローンの残高証明書を会社に提出します。
住宅ローン控除を利用するための確定申告をする場合は、下記の書類を揃えましょう。
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅で控除を受ける場合は下記も必要です。
※税務署で入手する書類は、国税庁ホームページからダウンロードもできます
これは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律[※2009年(平成21年)年6月4日施行]」に基づき認定を受けた“認定長期優良住宅”、もしくは、「都市の低炭素化の普及の促進に関する法律[※2014年(平成26年)4月1日施行]」に基づき認定を受けた“認定低炭素住宅”を新築、もしくは購入した場合、認定を受けるために必要なかかり増し費用の10%に相当する金額が所得税から戻ってくる制度です。またこの制度は、ローンの借り入れがなくても利用できます。
この制度を受けるための要件は、下記の通りです。
認定長期優良住宅新築等特別税額控除の要件 |
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1平方メートル当たりの定められた金額に、その認定住宅の床面積を乗じてかかり増し費用を計算し(限度額あり)、算出した金額の10%が控除額となります。この適用期間と控除限度額、かかり増し費用については、下記を参照してください。
適用期間 | 控除率 | かかり増し費用の限度額 | 1平方メートル当たりのかかり増し費用の金額 | |
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2009年6月4日 から 2014年3月31日 まで |
10% | 500万円 (※2) |
木造・鉄骨造 | 33,000円 |
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 | 36,300円 | |||
上記以外の構造 | 33,000円 | |||
2014年4月1日 から 2019年6月30日 まで |
10% | 650万円 または 500万円 (※3) |
構造の区分なし | 43,800円 |
(※)認定低炭素住宅は、2014年4月1日以降より対象となります。
(※2)2009年6月4日から2011年12月31日までに入居した場合は、1,000万円となります。
(※3)消費税が8%・10%の場合、650万円が限度額。それ以外の場合は、500万円が限度額です。
控除されるのは入居した年のみですが、所得税額から控除しきれない場合は、翌年の所得税からも控除されます。
ただし、住宅ローン控除を利用した場合は、認定住宅新築等特別税額控除は利用できないので、注意しましょう。
認定住宅新築等特別税額控除を利用するための確定申告をするときは、下記の書類を準備します。
※税務署で入手する書類は、国税庁ホームページからダウンロードもできます。
家を購入する際、親や祖父母からの資金援助を受ける場合もあります。このように、親や祖父母からの贈与によって家を購入する場合も確定申告が必要です。
これは、20歳以上の人が、家を建てる際に父母や祖父母から資金の贈与を受けた場合、一定の金額までは贈与税が非課税になる制度です。この場合、親の年齢制限はありません。また、この制度は、贈与税の暦年課税と相続時精算課税制度を併用することが可能です。暦年課税の場合は110万円の基礎控除が、相続時精算課税制度を利用する場合は、その非課税枠の2,500万円が併用できます。(相続時精算課税制度を利用する場合は、暦年課税の基礎控除110万円は利用できません)
つまり、110万円+住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置での非課税枠(最大3,110万円)、もしくは、2,500万円+住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(最大5,500万円)が非課税となりますので、利用する価値はあるのではないでしょうか。親からの資金援助を受けた場合は、利用するとよいでしょう。
この場合の非課税枠は下記の通りです。
住宅の取得等に係る契約の締結期間 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 |
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~2015年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
2016年1月~2017年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
2017年10月~2018年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
2018年10月~2019年6月 | 800万円 | 300万円 |
住宅の取得等に係る契約の締結期間 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 |
---|---|---|
2016年1月~2017年9月 | 3,00万円 | 2,500万円 |
2017年10月~2018年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
2018年10月~2019年6月 | 1,200万円 | 700万円 |
※良質な住宅用家屋とは、省エネや耐震などの一定の基準を満たしている住宅のこと。
※2009年度から2014年度にこの特例の適用を受けている場合は、2015年(平成27年)以降の贈与でこの特例は受けられません。
相続時精算課税制度とは、父母や祖父母から財産を贈与された場合の贈与税が軽減される制度で、将来の相続時に贈与された財産とその他の相続財産を合計して計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算する形になります。この相続時精算課税制度が、2015年度税制改正で摘要対象が拡大されました。
相続時精算課税選択の特例では、20歳以上の人が、2019年(平成31年)6月30日までに父母や祖父母から家を建てる資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば贈与する人が60歳未満でも、相続時精算課税を選択することができるようになりました。(通常の相続時精算課税制度の場合は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母と決められています)この特例では、2,500万円までは贈与税が非課税となります。ただし、非課税枠を超える分については、一律20%の贈与税が課税されます。また、相続時精算課税制度を利用する場合は、暦年課税の基礎控除110万円は利用できません。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置と相続時精算課税の特例を利用する場合は、贈与税の確定申告が必要です。申告について詳しくは、国税庁ホームページの贈与税のページを参照してください。
このように、不動産を購入した場合には、税金が軽減される制度があります。また、それらの制度を利用する場合は確定申告が必要です。どの制度も該当する場合は、忘れずに確定申告をしましょう。確定申告をしたら約1カ月後に還付金が振り込まれます。ちなみに確定申告は、毎年2月16日から3月15日までとなっています。(土日が入ると日程が前後します)