サブリース
賃貸経営をする場合、空き室対策や修繕費の積立・家賃滞納者の集金など、さまざまな業務が発生します。サブリースを利用すると、面倒な手間が省けるので、初心者にとっては魅力を感じる方も少なくありません。ただ、契約に関してのトラブルも多く、注意をしなければいけないのも事実です。
家賃の保証や管理委託が任せられるサブリース契約は、良いことがたくさんあるように思え、実際に契約を結ぶオーナーも少なくありません。ただ、気をつけなければいけないのは、家賃の保証が永続的に保証されるわけではないということです。家賃の契約保証は2年から5年が多く、その期間内は金額の保証は受けられますが期間を過ぎれば最初の金額より安くなり、収益が悪化してトラブルになるケースが少なくありません。結局は、不動産投資でサブリース契約を導入して、リスクが低いように謳って購入を促すという手法です。このように、サブリースは不動産会社に有利になるように作られているのです。
上述のように、収益が悪化してサブリースを解約したいと考えるオーナーも多いです。ただ、借地借家法では、賃貸物件のオーナーは、正当な事由がない限りその賃貸借契約を解約できないと定めており、この規定にサブリース契約も含まれるので解約をすることが難しいです。ここで言う正当な理由とは、自分が住まなければならないような理由が出来た時です。これにより、解約もできないまま家賃の減額に応じなければいけないことがトラブルの原因になっています。
サブリースの契約内容をじっくり読むと、解約の半年前に通知しなければならないとか、家賃半年分の違約金が発生するなど、オーナーに簡単に解約されないように、厳しい解約規定が設けられているケースが大半を占めます。解約ができたとしても、実際に賃貸物件をのぞいてみると部屋がすべて空き室で、入居者がいないということも起こっています。管理会社の家賃の値下げや設備投資などに応じずに解約したため、系列会社の他の物件に入居者を持っていかれるという悪質な事例です。
このように、いろいろとリスクが取り上げられるサブリースですが、いくつかの点に注意をすればオーナーにとってメリットになる制度でもあります。サブリースを急きょ解約することを考えて、解約の通知期間をできるだけ短くするなど、できるだけ自分にとって有利な条件になるように交渉することが大切です。また、修理費などの大きなお金がかかる部分に対して、どこまで契約内容に含まれているのか、分かりやすくまとめてもらいましょう。
サブリース契約は、不動産会社に有利な契約内容になっていて解約がしづらいなどの落とし穴が多く問題になっています。契約をする前に、サブリースの仕組みや内容についてしっかりと確認し、交渉することが大切です。