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不動産の持分贈与の契約書作成の注意点

相続について

不動産の持分贈与の契約書を作ることを希望される方が増えています。契約書類を準備しておくことで、揉め事を防いだり、税金対策の一つとしても考えられています。しかし、せっかく生前に本人、あるいは家族がこの書類を作成しても税務署に許可してもらえないことがあるので、正しい知識をもって作成することが大切です。

不動産持分契約書を作成するときの注意点

専門家に依頼する場合、基本的には規則に従ったものであれば問題ありませんが、ただし作成後にきちんとチェックしておかないとあとで無効だったということもありえるので、たとえ専門家が作成したものであっても自身でチェックしておくようにしましょう。自身で作成するならいくつかの注意点があります。いくつか必ず必要な記載すべき内容がありますので、それを押さえておきましょう。万が一、贈与が否認されるとそれは贈与者の財産とみなされて、相続税が課されることになります。

不動産の持分贈与の契約書|贈与する時、人、場所が必要

贈与を行う時、贈与する人、贈与される人、贈与するものを明記する必要があります。もし、不動産の場合、必要なのは所在地や地番となります。住所ではありませんので注意しましょう。もしここであやまって住所を書いてしまいますと、不受理の理由となりますので、かならず登記書類などを確認して、正式な住所を書くことが重要です。普段認識している住所が、実は登記書類の住所と相違していたということはよくあることです。現住所と本籍地などが違うのと同じように、普段使っているものと違う場合も多いで、その点は注意が必要です。

不動産の持分贈与の契約書|贈与方法、受贈者の住所と氏名や印鑑も必要

不動産持分契約書を作成するには、贈与の方法を明記する必要があります。不動産にかかる税金の処理方法などが調べておきましょう。公租公課の扱いを記載してくことになります。そして契約書には、贈与する方と受ける方の住所、氏名、印鑑を明記します。これらは、自筆でもパソコンなどを使って作成するのどちらでもいいですが、氏名は自筆で書く必要があり、印鑑はできれば実印を使うのが良いでしょう。また贈与者は必ず実印でなければいけませんので、役所で登録をしておくことをおすすめします。

不動産の持分贈与の契約書|収入印紙も必要

贈与対象が不動産の場合、200円の収入印紙が必要です。金額によって多少違いますので、調べておきましょう。ただ一般的には200円となっています。契約書の種類によっては、金額が多少高くなる場合もあります。例えば、不動産贈与と合わせて契約金額を作るような場合です。このようなケースは、不動産の契約書とは別に譲渡契約書の印紙税分が必要になります。金額は、契約書の金額によって違います。書類には、土地の評価額が記載さることになりますが、こちらは不動産譲渡ではないので課税にはなりません。

不動産の持分贈与の契約書の場合

不動産持分贈与の場合は、一部を贈与するという契約になります。その点以外だけが全贈与との違いになりますので、どの部分を、どれくらいの割合などを記載します。不動産の持分を贈与する場合も、基本的なルールは全贈与と全く同じですので、上記でご説明しましたことと同じです。