相続について
賃貸マンション・アパートのオーナーにとっては、安定収入を得られるサブリースは魅力的なシステムです。しかし、借地借家法の規定を理解した上でサブリース契約を締結しないと、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性もあります。ここでは、サブリース契約と借地借家法の関係について説明してきましょう。
サブリース契約には契約期間が設定されており、契約書にもその旨が記載されているのが通常です。したがって、契約期間が満了すれば、オーナーとサブリース会社が合意しない限り、サブリース契約は当然に終了するのだと考えるオーナーも多いことでしょう。しかし、現実にはそうではありません。オーナーが契約終了を望んでいても、サブリース会社が同意しなければ契約が更新されてしまう場合があり得るのです。その鍵となるのが次に述べる借地借家法です。
しかしそもそもサブリース契約に借地借家法は適用されるのでしょうか。この点、「サブリース」という名称から通常の賃貸借とは異なるだろうと考える方もおられるかも知れません。しかし実際には借地借家法の適用があるのです。
サブリース契約は、オーナーがサブリース会社にマンション等を一括して賃貸し、サブリース会社が入居者に「また貸し」をするという契約です。つまり、「また貸し」をあらかじめ許諾しているだけで、貸主であるオーナーと借主であるサブリース会社との間にあるのは、通常の賃貸借契約に過ぎないとみなされ、その結果借地借家法の適用もあるとされているのです。
しかしそもそもサブリース契約に借地借家法は適用されるのでしょうか。この点、「サブリース」という名称から通常の賃貸借とは異なるだろうと考える方もおられるかも知れません。しかし実際には借地借家法の適用があるのです。
サブリース契約は、オーナーがサブリース会社にマンション等を一括して賃貸し、サブリース会社が入居者に「また貸し」をするという契約です。つまり、「また貸し」をあらかじめ許諾しているだけで、貸主であるオーナーと借主であるサブリース会社との間にあるのは、通常の賃貸借契約に過ぎないとみなされ、その結果借地借家法の適用もあるとされているのです。
このようにサブリース契約には借地借家法の適用があるため、オーナー側にサブリース会社への不満があっても期間満了後も契約更新されてしまう可能性があります。そう考えると、最初にサブリース契約をする際に慎重に検討することが非常に重要なことがわかります。
例えば、経営状態が不安定なサブリース会社であれば、契約途中で賃料減額を要求されてしまう場合もあり得ますし、管理がずさんな会社であればサブリース中に物件の価値が大幅に下がってしまうかも知れません。契約時点でサブリース会社をしっかり見極めることが大切です。
また、借地借家法により契約更新拒絶が認められないことを回避するためには、「定期建物賃貸借」という契約形態でサブリース契約を結ぶという選択肢もあるので検討してみると良いでしょう。
ここまで見てきた通り、法律上サブリースは通常の賃貸借と同じように扱われ、借主であるサブリース会社を保護する借地借家法の適用もあるものです。安定収入を得られるメリットと同時に、契約するサブリース会社によっては不本意な結果となるリスクもあることを理解した上で、慎重に契約するようにしましょう。