サブリース
サブリースのメリットは、様々な負担をサブリース会社が負ってくれる一方、オーナーは安定した家賃収入を得られるということです。しかし細かく見ていくとオーナーが負う負担も多々あります。ここではそんな負担のうち、修繕費に焦点を当てて理解しておくべき点について説明します。
サブリース契約では通常、入居者の募集はもちろんのこと物件の管理についてもサブリース会社が行ってくれることになっています。そのため、オーナーはサブリース会社に任せておけば収入が得られると思い込んでしまいがちです。しかし、所有物件は入居者が使用しているうちに、また経年劣化により徐々に傷んでいくことは避けられません。そのため、実際には修繕費などの雑費をオーナーが負担しなければならない場面が多々生じてきます。
サブリースにおいては、まずエアコンや給湯器などの設備の修繕費は、オーナーの負担とされていることが通常です。これら物件の価値を維持していくために必要な経費は、オーナーの責任として負担をしなければならない、ということです。勘違いしやすいのは、入居者が退去した場合の原状回復費用です。不動産会社に管理を任せている以上、退去者負担とならなかった経年劣化部分の修繕費などは、不動産会社が負担するのだと思い込んでいる方もいらっしゃいますが、オーナーの負担であることが通常です。これらの修繕費を見込んでサブリース契約の収支を計算しておかないと、思わぬ赤字となってしまう可能性があるので注意が必要です。
結局のところ、サブリースと名付けられていても、その内容はサブリース会社を借主とした通常の賃貸借契約であり、直接の賃貸と異なるのは、サブリース会社が「また貸し」を行うという点だけです。そう考えれば、サブリースといえども、修繕費などの経費負担については、オーナーが貸主として負担を負うということがわかると思います。
もちろん、オーナーとサブリース会社がそれぞれどのような経費を負担するものとなっているかは、サブリース契約書(賃貸借契約書)に記載されています。まず契約書をきちんと確認した上で契約することが大切なことです。
サブリース契約といっても、居室や設備などを修理・更新し物件の価値を維持するための修繕費については、オーナーが負担することが通常となっています。ただ、退去者が負担しなかった原状回復時のクリーニング費用の取扱いについては、サブリース会社の管理費用としてオーナーが負担しなくても良い契約もあるので、内容を確認しましょう。そして何よりも大事なのはサブリース会社の選定です。サブリース会社に任せっきりで、大した修繕費の相談もなくてよかったと安心していたら、契約満了後に返ってきた物件の管理がひどくボロボロの状態で、修繕に多額の費用がかかってしまうなどという事例もあります。きちんと管理を行い連絡相談をしっかりしてくれる会社を選びましょう。
ここまで見てきたように、サブリースは不動産会社に全てを丸投げして、収入だけ得られるというものではないことがおわかり頂けたと思います。やはり賃貸人として修繕費の負担などが必要なのです。契約内容を確認しコスト計算をしっかりした上で利用するようにしましょう。