相続について
親御様のご実家を相続するといったことはよくございます。実家を相続したものの手続きがわからなったりと放置してしまうケースがございます。兄弟がいてそのままにしてしまいますと二次相続、三次相続となっていくうちに将来身動きが取れなくなってしまします。相続は決めたが空き家として放置してしまいますと秋や特別措置法により特定空き家に指定されてしまう可能性もございます。そこで相続したらやるべきことを記載いたします。
親御様が亡くなった際にまず確認をしなければいけないことは遺言書がないかの確認。そして相続税に関しての有無についての確認をする必要がございます。そして相続人を確定する必要がありますが、万が一隠し子がいた場合はその方も相続人となりますので、被相続人の戸籍謄本をたどることで見つけることができます。
相続をした実家は、共有の状態で引き継ぐことができます。共有で引き継ぎを行うのか、もしくは特定の相続人だけに引き継がせるか、方針を決めていただく必要がございます。順位としましては第一に子、代襲相続人(孫)、第二に直系尊属(父母)第三に兄弟姉妹、代襲相続人(甥、姪)となります。相続の分配比率については細かく分かれておりますので予め確認が必要です。
まず選択肢としてはご自身が住むことです。しかし現在の家があり実家から職場に通うとなると遠くなってしまったりと老後でと考える方もいらっしゃいます。しかしそうなりますと空き家になってしまい、空き家を保有しているとなると固定資産税や建物保険料の費用や除草費用など様々な費用が掛かってきます。そのため空き家として置いておくと出費しかありません。そこで賃貸で貸してみるのはいかがでしょう。うまく入居者が入れば賃貸収入も入りますので先ほどの費用に充てていただくことができます。
相続人の方々がみなさん持ち家を持っているということで実家を利用できないといったこともございます。その場合売却することもできます。その場合だと売却した金額を相続人方に配分するとなります。そこで売却をするとなりますと代表者を1人決めて進めていただくことになりますが、売却にあたり全員の同意が必要になります。代表者を決める理由としては不動産会社からの連絡が分散してしまう可能性があり、やり取りがスムーズにいかなくなるからです。そのため一人を代表者にして進めていただく必要がありますが、印紙代等の様々な費用を立て替えをしないといけませんので適して人を選んだほうがいいです。その際はしっかりと売却価格を不動産会社と相談、相続人と共有しておいたほうがもめることなくすみます。