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民法改正による不動産業界の影響

賃貸管理

現在、不動産を借りる際に連帯保証人をつけてくださいという管理会社、オーナー様が増えており、保証会社が一般化されている中でも付帯してもらうように言われるケースが多くなっております。大手の管理会社の中では保証人なしでの契約というのも増えて入ってはいますが基本的に連帯保証人を用意していただくことが一般的です。今後行なわれる民法改正については不動産会社、オーナー様も気をつけなければいけない点が発生します。

保証人の極度額の設定

基本的に連帯保証人として身内の方で用意して下さいということが多いです。しかし、今回の民法改正に当り、保証人の極度額が設定されます。不動産を借りることだけでなく、様々な大きな買い物をする際に保証人をつけなければいけないケースもあるかと思います。しかし1人あたりの極度額が設定されることで何でもかんでも保証人になることができなくなります。そのようになると不動産の契約も今のままではしにくくなります。

保証人の極度額の設定に対する改善策

今後保証人がつけにくくなる中で家賃債務保証業界、いわゆる保証会社の存在は今まで以上に大きくなります。保証会社では保証人なしでの契約を保証することもできます。保証人がいないケースでの審査は少し厳しくはなりますが、今では多くの保証会社がありますのでご自信の保有している物件にあう保証会社を選んでみるのもいいかと思います。万が一の際を見越して保証人を立ててもらっておりましたが、今では保証会社でまかなうことができます。しかし、保証会社によっても内容が異なるため、内容を理解したうえで導入することが大事になります。

原状回復のルールの明確化

退去時の原状回復について、今までは東京ルール(賃貸住宅紛争防止条例)が不動産のガイドラインとして利用されることが多かったですが民法改正により明確化されました。内容としては今までと変わることはあまりないですが、自然損耗の際の原状回復は借主が原状回復の義務を負わないことが記載されます。しかし、特約条項記載で借主負担にて記載をする場合については効力を発するということも今までと変わりません。

保証会社を利用することで解決

連帯保証人の極度額については保証会社を利用することで関係がなくなりますので問題なくなり、今では保証会社は原状回復の費用も保証してくれたりもしますので安心ができます。しかし、保証人なしでの契約となりますので保証会社としても今までより悪い契約が増えてしまいます。倒産する保証会社も多い中で、健全な財務基盤のある保証会社を利用する必要がありますので事前に調べてからの利用をいただければと思います。