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賃貸借契約の特約事項について

賃貸について

賃貸借契約で最近では特約事項を多く記載する管理会社が増えてきました。以前までであれば特約事項を記載するケースは少なかったですが万が一のケースを考えられ特約を設定されております。なぜこのようなケースに変化したのか、一部を記載させて頂きます。

ハウスクリーニング

まず最近になって増えている事項と御するとハウスクリーニング費用の明記になります。現在は敷金を取らないケースが一般化されてきており、退去時の精算で揉めてしまうことが増えております。そのため前もって賃貸借契約に盛り込み借主に理解していただく為記載しておりますが現在では保証会社がハウスクリーニング費用の未払いの場合でも保証できるようになってきております。そのため金額を明記した上で特約として載せることでオーナー様、管理会社様としてはリスクがなくなりますので初期費用を安くしても問題がなくなります。

短期解約違約金

短期解約違約金についての文面も最近では一般化されてきております。特に大阪市内の物件によく記載される傾向があり、礼金が取れない中で手数料を多く支払う傾向にある中で、短期で解約されてしまうと元が取れなくなってしまいます。最近では若い方が短期間のみ賃貸を借りるケースもありますのでそのため特約として記載しております。基本的には1年未満で2ヶ月分、2年未満で1か月分の違約金が平均ですが管理会社によって金額が変動しております。ハウスクリーニング同様に保証会社で保証されます。

付帯サービスの更新

管理会社によって付帯サービスを物権の付加価値としてつけるケースがあります。たとえば24時間体制の緊急駆けつけサービスやコールセンターサービス、外国籍の方に向けたコールセンターなど様々あります。このような費用についても借主負担となるケースがほとんどで更新の費用を特約で記載するケースが増えております。

特約記載について

特約を記載することは今後の民法改正についても効力が出てきます。特に原状回復の明文化について借主負担なのか貸主負担なのかというところから特約に記載することではっきりすることができます。オーナー様としては借主負担で記載していただくことでその後の回収業務が管理会社ともになくなりますので業務負担がなくなります。