遺産分割の相続に気を付けよう|堺市で不動産売買、マンション管理ならセンチュリー21エーワンホームにお任せください。

有限会社エーワンホーム監修 不動産売却・賃貸管理情報局

0722714466

営業時間:9:30~19:00、定休日:年末年始

ブログ

遺産分割の相続に気を付けよう

相続について

遺産相続でもめてしまうことは非常に多くあります。さらには不動産の相続については問題が生じることもありますのでさらにもめてしまいます。何をしたらいいかわからない、不動産業界でなければなかなか理解できない点かもしれません。そこでどのように進めていくべきなのかを注意点をお伝えしながら記載させて頂きます。

遺言書を確認

まず遺言を確認する必要があります。被相続人が遺言書を残しているか否かで状況は変わってきます。遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。但し遺言が残されていたとしても必要な要件、様式を満たしていない場合についてjは無効になってしまう可能性もあります。そして遺言書については裁判所にて開封をしなければいけません。

遺産分割協議

遺産分割協議とは相続人の間で相続分を分ける話し合いをする場になります。遺産分割協議では相続人全員が参加する必要がありますが、相続人が一同に会する必要があるということではありません。遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印があれば全員が集まって話し合わなくてもいいです。そして遺言書がある場合で遺言書通りに進める場合や相続人が1人しかいない場合ですとこのような書類は必要ありません。

相続の登記

続財産のなかに不動産が含まれる場合は、不動産の相続登記をおこないます
登記というのは、不動産の所有者の変更を行うもので、相続不動産は「被相続人名義」になっているため、それを「相続人名義」に変更します。相続の登記については不動産の管轄を行う法務局に申請をします。

 

相続税の申告

遺産を相続することで相続税が発生します。相続税には基礎控除がありますので、基礎控除額を差し引いて残った金額に対して相続税が課せられます。建物の相続にも相続税が課されますので注意が必要になります。