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法定相続情報証明制度

相続について

相続が発生すると遺族の方は亡くなられた悲しむ間もなく様々な手続きをしなくてはいけません。

役所への届け出から始まり、病院の支払い、自宅の名義変更、預金口座の解約、保険金の請求、年金の手続きなどなどがあげられますが手間がかかるものの一つとして挙げられるのは亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本の取得ではないでしょうか。

戸籍謄本取得は手間がかかる

相続が発生すると相続人を確定しなくてはいけません。

そのために前述したように被相続人が出生から死亡までの戸籍謄本を市役所から(もしくは区役所)取得する必要があります。

死亡した居住地からさかのぼり結婚していたらその前等、本籍地を変更するたびに戸籍謄本をとるために変更前の市役所に赴き書類をとらなくてはいけません。

郵送で請求もできますが時間がかかります。

戸籍謄本を取得する手数料も必要です。

各金融機関への提出

もし被相続人の銀行口座が一行だけならよいのですが多数の預金口座を持っていたり保険会社、証券会社、郵便局といった各金融機関に口座をお持ちの方もいらっしゃいます。

その場合各会社に戸籍謄本と遺産分割協議書をその都度提出することになり書類はコピーのうえ返却してもらえることの方が多いです。

次の会社に書類を使おうとしているうちに預けている間に書類の有効期限が切れてしまうということもあります。

そうなるとも再び市役所に行き書類を請求するという二度手間になってしまいます。

私も経験がありますがこの作業を3度繰り返してしまいました。

ただ手際が悪かっただけかもしれませんが。

法定相続情報証明制度

煩雑な手続きや書類に悩みがちな相続手続きですが平成29年5月29日から各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

 法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本一式を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

相続手続きで戸籍謄本の代わりにA4用紙一枚で手続きが可能になります。
一覧図の写しは交付手数料無料で再交付も5年以内は可能。
親族や専門家等に代理で手続きしてもらうこともでき、平成30年4月以降は、相続税の申告時にも利用できることができます。

戸籍謄本の束をたくさん持ち歩く必要はないですし、法務局で相続登記の手続きをしながら、金融機関回りをするなど、同時進行も可能となります。

 

ただしデメリットも

このように相続時の負担軽減と思われる法定相続情報証明制度ですがメリットばかりというわけではありません。

まず、銀行や保険会社等がこの制度を相続手続きで使うかどうかは、各機関の判断に委ねられています。適用できる金融機関は広がっていくと思われますがもし適応外であれば自力で謄本集めたほうが楽な場合があるかもしれません。

また、法定相続情報一覧図の提出が求められますが特に昔の戸籍謄本は難解で自力で作成することが難しいと感じる方も多いため専門家(弁護士司法書士土地家屋調査士税理士等々)に依頼することになった場合報酬を支払うことになります。

法務局から発行される一覧図の写しが1通あれば、色々な相続手続きが簡単に出来るように思われますが「一覧図の写し」はあくまでも「戸籍の束」の代わりになるだけです。

従って、従来相続手続きで提出が必要だった戸籍以外の書類については、今まで通り相続人が集めて提出する必要があります。

例えば、相続登記の場合、戸籍一式の他に、登記の申請書や住民票などが必要ですが、これらのうち戸籍一式が一覧図の写しに取って代わるだけなのです。

また、一覧図の写しに記載されるのは、あくまでも戸籍から読み取れる情報に限られています。従って、戸籍に記録されない相続放棄の有無や遺産分割協議の有無や内容については、一覧図を見てもわかりません。

 

このように書類一通あればスムーズになりそうなイメージの法定相続情報証明制度ですが他に集める書類も必要ということが言えそうですね。

相続手続きの簡素化

この制度の目的は、上でも説明したように「相続登記の促進」です。

「空き家問題」の解決のためにこの制度が始まった理由の一つですがですが相続の手続きが簡素化されて代襲手続きが重なり手続きできない方が一人でも少なくなるといいですね。

法定相続情報証明制度の具体的な手続きについては下記法務省ホームページ

を参照してください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html