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賃貸の退去費用について

賃貸について

賃貸のお部屋の退去で悩ましいのが退去に伴う補修についての費用負担についてだと思います。

大家さんと入居者さんの認識の違いが原因であると思われますがここでは退去で起こりうるケースをピックアップしてみましょう。

退去費用の負担が大家さん持ちになる場合

 

ガイドラインでは、これら経年劣化と通常損耗によって発生する修繕費用は、原則として大家さん(貸主)が負担するものとしています。経年劣化と通常損耗分の費用はすでに賃料に含まれている、という考えが基本にあるためです。

「経年劣化」とは、年月が経つにつれて品質が下がることを言います。たとえば、日光があたると壁や床が色あせたり、風や湿気によってゴムやネジが傷んだりしますよね。こうした時間の経過とともに自然と劣化していくのが、賃貸物件における経年劣化です。例えば

畳や壁の日焼けによる変色

経年劣化とあわせて覚えておきたいのが「通常損耗」です。

ベッドやソファなどを置くとできる床やカーペットの凹み

冷蔵庫やテレビなどの裏にできる壁の電気焼けなど

画鋲の穴も通常の使用範囲として、通常損耗に該当します。

退去費用が借主負担になる場合

借主が賃貸物件を退去する場合原状回復義務を負います。
原状回復義務とはどういったものなのでしょうか。
国土交通省のガイドラインでは以下のように定めています。
「貸借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、貸借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」
つまり、わざとつけた傷や不注意でつけた傷、または掃除を怠ったときにできた汚れなどがこれにあたります。例えば、

引っ越し作業でできた傷

タバコなどでついたクロスの変色・臭い

日常の掃除を怠ったためできたトイレや風呂のカビ

ガスコンロ置き場、換気扇などの油汚れ、すす

先に画びょうの穴は通常損傷に当たると言いましたが壁の下地を補修するほどの大きな穴例えば、釘やねじなどは退去費用を請求されるのでご注意ください。

過失があった場合

では、入居者の過失による傷や汚れがある場合、その原状回復費用は全額支払わなければいけないのでしょうか。契約内容にもよりますが、答えはノーです。原状回復費用は、すでに賃料として支払っている経年劣化と通常損耗分を差し引いて考えるのが基本です。
経年劣化と通常損耗による価値の減少は、内装材や設備の耐久年数と入居年数を踏まえて考え、これをもとに、「退去時の残存価値」を割り出します。

「経年劣化」「通常損傷」は賃料に含まれる事を大家さんも認識していただけたら退去費用の交渉の際に冷静に臨むことができるでしょう。

 

では、耐久年数を超えた設備は、入居者の不注意で破損させてしまっても、工事費用はかからないのでしょうか?
ガイドラインによると、耐久年数を超えたとしても継続して使用可能な設備は、入居者の故意・過失によって工事が必要になった場合、その工事にかかる費用の一部を入居者側も負担する可能性があるとしています。

賃貸物件は、あくまで借りた部屋です。民法では他人の物を借りた場合、一般的・客観的に要求されるレベルの注意を払って使用する「善管注意義務」が生じます。借主の方も耐久年数にかかわらず、注意を払って使用する義務があることを覚えておきましょう。