相続について
お部屋を借りるときに居住用なら消費税は掛かりませんがその他の賃貸に関わる物件、例えば駐車場や店舗、または敷金や礼金についてはどうでしょうか。
そのケースによって課税、非課税、不課税いろいろありますので見てみましょう。
居住用のお部屋については原則、非課税となっています。
ただし1か月以内の契約は課税対象となっています。
住居の賃貸借は「部屋を貸して家賃を受け取る」経済活動にかかわる対価ですので課税してもいいのですが国の取り決めで課税することによって住居に住めない人がいるのはいけないので非課税にしています。
住宅を借りるとき、礼金、敷金、保証金、仲介手数料などの費用が発生します。
礼金は住宅を借りる人(借主)に戻ってこないお金で、家賃のような性質があるものです。
そのため礼金は非課税です。
敷金と保証金も同じです。住宅の借主に戻ってこない敷金や保証金は非課税です。
では、住宅の借主に戻ってくる敷金と保証金は課税されるのかというと、こちらも消費税はかかりません。住宅の借主に戻ってくる敷金と保証金には消費税は課されませんが、それは非課税ではなく不課税なのです(後で詳しく解説します)。
最後に、仲介手数料は、不動産仲介業者が提供した「仲介サービス」に対して支払う費用ですので、消費税がかかります。
「消費税がかからない」ケースは、非課税と不課税(対象外)にわかれます。
非課税とは、本来は課税対象なのに例外的に課税しないでおくことをいいます。
不課税とは、そもそも消費税をかける性質の取引ではない取引に課税しないことをいいます(消費税の対象外)。
住宅の借主が敷金と保証金を大家に支払っても、それがいつか借主に戻ってくるのであれば、商品もサービスも「消費していません」。消費していないので消費税はかからず、つまり不課税なのです。
一度お部屋を借りると毎月共益費や管理費が発生します。
これについては家賃と同じ性質を持つお金になりますので非課税となっています。
賃貸のお部屋によっては共用施設が多岐にわたるところがあります。
◆駐車場については
車の所有に関わらず1戸1台以上の駐車場が付属する場合:非課税
上記以外:課税
家賃の条件が駐車場付きならば非課税、駐車場がついていなくて別に借りた場合課税になるのですね。
◆プール、アスレチック施設、温泉の使用料
マンション住人以外の人は利用できない場合:非課税
住人以外も利用できる:課税
◆マンションやアパートに備え付けられている家具や電気製品の使用料
入居者の選択によらず備え付けられている場合:非課税
入居者が使用または不使用を選択できる場合:課税
駐車場やプールや家具や倉庫の利用について入居者に選択の余地がない場合、それは「家賃のような性質」と考えて非課税となります。
ただし非課税になるのは「家賃、賃料、共益費など」として徴収されている場合に限られます。
「家賃、賃料、共益費など」という名目ではなく、「駐車場料金」や「プール利用料」という名目で徴収されている場合は、課税されます。
特殊な住宅賃貸に、社宅、社員寮、ウィークリーマンションがあります。
社宅や社員寮の賃料は「家賃のような性質」なので非課税です。
ウィークリーマンションは、貸付け期間が1カ月未満の場合は課税されます。
では貸付け期間が1カ月以上になると必ず非課税になるかというと、そうではありません。
ウィークリーマンションのうち、「旅館業法第2条第1項に規定する旅館業」として貸している場合は、貸付け期間が1カ月以上でも課税されます。それは「家賃のような性質」の料金ではなく、旅館としての料金になるからです。旅館の宿泊料は消費税が課されます。
居住用は消費税非課税ですがこれは例外的なものです。
事務所や店舗といったビジネスとして借りている部屋については消費税は課税されます。
また、事務所兼社宅の場合は事務所と社宅の使用している面積の割合を按分して事務所で使用している部分のみ課税になります。
また、個人事業主に多いと思いますが自宅兼事務所で使用されている方の場合はどうなるのでしょう。
この場合は非課税になっています。
大家が住宅として消費税非課税で経理処理しているためです。その場合借主さんもそれに合わせなくてはならないためです。
もし、事務所部分を課税対象にしたい場合、大家さんと新しい契約書を取り交わすことになります。
先ほどお伝えしたビジネス用の部屋の賃料は消費税課税されると申し上げましたが礼金や敷金についても消費税は課税されます。
返還の有無がポイントです。
事務所や店舗用物件の敷金・保証金は次のような取り扱いになります。
解約時に返還されるもの…不課税
解約時に返還されないもの…課税
要するに、契約書に「〇ヶ月分償却」などと記載があれば、その償却される部分は消費税が課税されるということです。