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住居確保給付金について

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読者の皆様、外出したらうがい、手洗いのお忘れはないですか?

この度のコロナウィルスの流行のために避けられない話題ですので今回は「住居確保給付金」について書きたいと思います。

この制度につてご存じの方もいらっしゃるとは思いますが今お伝えできることを書きたいと思います。

 

 

 

 

給付対象者が拡大されています

休業や失業などで収入が減り、家賃が払えない人には、国や自治体が家賃を支給する「住居確保給付金」という制度があります。

原則3か月、最長9か月家賃相当額が各自治体から支給されるという制度です。

居住地域の家賃扶助特別基準額が上限になります。

当初は廃業や離職で仕事を失った人が対象でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、厚生労働省は今月20日から、失業した人と同じ程度に収入が落ち込んだ人やフリーランスにも対象を広げました。

週4日から5日働いていたフリーランスの人が2、3日程度しか働けなくなったり、勤務先が休業して、掛け持ちしていたアルバイトが2つから1つに減ったりした場合なども対象になるということです。

また、給付金を受けるのに必要だったハローワークへの求職の申し込みも今月30日から不要にするとしています。

世帯の生計を支えていたものの仕事を失ったり収入が減ったりした人が対象です。
世帯収入と預貯金に一定の基準が設けられていて、地域によって異なります。

例えば堺市では
•2人世帯の場合、月収130000円+家賃額(上限46000円)、預貯金78万円以下という基準が設けられていて、毎月46000円を上限に支給されます。
•単身世帯の場合、84000円+家賃額(上限38000円)、預貯金50万4000円以下という基準が設けられていて、毎月3万8000円を上限に支給されます。

失業や離職した人などは、「ハローワークを通じて求人の申し込みをしている」ことなどが条件となっていましたが当面の間求職申込は不要になりました。

申請には、次の書類や資料が必要です。
•運転免許証などの本人確認ができる書類
•失業中であることを証明する書類
•世帯収入や預貯金が確認できる資料など

【必要書類は「自立相談支援機関」に確認を】
ただ、自治体によって必要な書類や資料が異なり、全国およそ1300か所に設置されている「自立相談支援機関」などに事前に確認する必要があります。最寄りの「自立相談支援機関」は、厚生労働省や都道府県のホームページで確認できます。

 

支払方法・支給額は

各自治体から賃貸住宅の貸主等に直接振り込みます。

支給額は単身世帯で38000円、二人世帯で46000円になります。

世帯の人数や月収入額により支給額が異なる場合があります。

また、持ち家のローン返済、管理費は対象外ですでに滞納された家賃の充当もできません。(堺市の場合)

コールセンターで相談も可能

この「住宅確保給付金」について明日5月21日から厚生労働省にてコールセンターを設けて相談に応じます。

電話番号は0120-23-5572で、土日・祝日を含む毎日、午前9時から午後9時まで受け付けています。