相続について
お手持ちの不動産(家や土地)を売却したときの代金はそのままご自分の手元に残るわけではありません。
譲渡所得税という税金を納付しなくてはいけません。
不動産は高額なので売ったお金は高額ですが税金についても高額になりがちです。
ここでは不動産の売却に伴う譲渡所得税についてお話ししたいと思います。
売却の譲渡所得税は
「譲渡価格(不動産を売って得たお金)」-「取得費+譲渡費用(その不動産を売るためにかかったお金)」=評価額
となりこの評価額から税率を掛けて税金の計算をします。
特にご自分で買った不動産なら取得費用(例えば司法書士に支払った登記費用、抵当権抹消費用、不動産屋さんに支払った仲介手数料、印紙税等々)はわかります。
しかし相続ではそれが不明なため概算取得費といって取得した費用の5%で計算されるため税額負担が大きくなりがちになります。
上記のように相続に伴う不動産売却では多額の税が課されます。
しかし不動産の売却には特例がありその特例をうまく使うことによって税金を抑えることができます。
相続発生後「3年10か月以内」に不動産を売却した場合取得費加算の特例を使うことができます。
相続した不動産の取得費を加算することにより譲渡所得税の評価を少なくすることができます。
取得費加算額 = 支払った相続税 × 売却した不動産の相続評価額 ÷ その者が取得した相続財産総額
ただし、下の3つの条件を満たしていることが必要となります。
•相続による財産を取得した者が売却すること
•相続開始日から3年10ヵ月以内に売却すること
•その財産を取得した者が相続税を納税すること
相続してから3年10か月以内に売却すれば相続税を収めた分を取得費用を加算できます、という制度になります。
また、以下で述べる「3000万円の特別控除」「軽減税率の特別控除」も併用することもできます。
もしも売却予定の不動産がマイホームで一定の条件を満たすならば3000万円の特別控除を使うことができます。
①3000万円の特別控除の特例
一定の要件を満たすことで、居住用不動産(マイホーム)を売却した際に、所有期間に関わらず、譲渡所得から最高3000万円の特別控除を受けることができる特例です。
3000万円の特別控除の特例を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
•売主が居住していた不動産であること
•売主と買主の関係性が、親子や夫婦などの特別なものではないこと
•売却した年から2年の間に本特例、譲渡損失の特例を受けていないこと等
不動産の所有期間が「10年以上」の場合のみ、通常の税率よりも軽減された税率を受けることができる特例です。
また、「3000万円の特別控除の特例」と併用して利用することも認められています。
軽減税率の特例を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
•売却する居住用不動産の所有期間が10年以上であること等
不動産の税金は高くなりがちなので何も知らずに売却すると高額の納税をすることになります。
今使える条件を最大限に活用して賢く備えたいものです。