その他
マイホームを買いたいと思い立った時に先ずは不動産屋さんに行くことになると思いますがその時に不動産を購入するときの意思表示として手付金を支払うことになります。
その際、購入する人が個人であるか不動産業者(ここでは業者とします)であるか、また、相手方が業者であるかによって手付金の制限があるかどうかについて書きたいと思います。
手付金とは売買契約の際に買主から売主に支払われるお金です。
契約において特に定めのない場合手付は基本的に解約手付(買主は手付を放棄することで、売主は手付を倍額を支払うことで契約を解除できる手付金)であると推定されます。
ここで手付金について分かったところで今回の話題に入っていきましょう。
売主が不動産会社など業者であり、買主となる人が業者以外の個人などである場合です。
個人の方が関わることで一番多そうなのがこのパターンです。
この場合、手付金の額は売買目的となる不動産代金の20%が上限となります。
宅地建物取引業法(以下宅建業法とします)39条においては
「宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。」
と、このようにに定められているからです。
売主が業者である場合、手付金の額の上限は売買代金の20%となるのです。そして、20%を超える部分は手付金としては無効となります。
あくまで20%を超えた部分のみが手付金として無効となるだけであり、20%を超えない部分の手付金や、売買契約自体は無効となるわけではありません。
先ほどのパターンとは逆の場合です。
この場合、手付金の額に上限はありません。上記のパターンと異なり、20%を超えていても超えた部分が無効とならず、手付金全体が有効となります。
個人などと業者が行う取引であるにもかかわらずなぜ?と思われることでしょう。では、もう一度宅建業法39条を確認してみましょう。
そこには「宅地建物取引業者は、みずから売主となる・・・」とあります。
つまり、宅建業法39条は業者が売主になる場合に適用される条文であり、個人などが売主となる場合には適用されない条文なのです。
そのため、個人などが売主となる場合は、買主が業者であっても手付金の額は基本的に制限されないということになります。
個人間における売買もパターンも売主が業者ではない為手付金の額は基本的に制限を受けることはありません。
業者間における売買についても同様に手付金の額の制限はありません。
手付金の制限は業者が個人に対し手付金を過大に設定することで、個人の選択権を狭めてしまわないようにするといった趣旨の規定であるためです。
土地や建物を購入する際は手付金の割合が数パーセント変わるだけでも大きく金額は変化します。
宅建業者から土地や建物を購入する際は手付金の割合を必ず確認しておきましょう。