その他
土地や建物の売買契約や賃貸借契約の重要事項説明時に不動産の仲介会社の宅地建物保証協会の説明があります。
宅地建物保証協会とは何でしょうか。
その役割について今回は書きたいと思います。
宅地建物保証協会(ここでは保証協会とします)は2つの団体があります。
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会と公益社団法人不動産保証協会の二つになります。
宅地建物取引業者はどちらかの保証協会に加入することによって契約を交わした当事者に契約上の事故があった場合に集団保証することができます。
そのことによって宅地建物取引業者の社会的信用を高めることができることになります。
二つある保証協会に加入している業者が多いのですが加入しなくてはいけないわけではありません。
その場合は本店だと1000万円、支店を設置する場合500万円(又はその金額に相当する国債等有価証券など)を営業保証金として最寄りの法務局にある供託所に供託しなくてはいけません。
保証協会に加入するか営業保証金を供託しないことには宅地建物取引業者は営業を許可されません。
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関して取引をした人はその取引により生じた債権に関し債務の弁済を受けることができます。
「取引により生じた債権」とは具体的には
売買代金請求金、業者の債務不履行、不法行為により生じた損害賠償請求権などが含まれます。
銀行の貸付金、広告会社の広告代などは宅地建物取引業の取引には関係ないので対象となりません。
この制度は宅地建物取引業者は対象外となっています。
取引に関わった一般の顧客を保護する制度となっています。