相続について
不動産の賃貸の契約時転貸禁止の条項が出てきます。
転貸とは何でしょうか。
賃貸における転貸のリスクや対応について書きたいと思います。
転貸とは、簡単に言うと「人から借りたモノを他人に貸すこと」です。
マンションやアパートなどの大家さんと契約をして借りている部屋を、借りた人が勝手に別の人に貸すという事です。
例えば、半年間の期限付きで転勤があるとしましょう。
半年後に確実に戻ってくるとします。
今住んでいるマンションを解約すると、帰ってきてまた部屋探しをする必要があります。
契約したままだと、留守中に家賃が半年分かかります。
そこで、ちょうどその辺りで部屋を探しているという友人に話をして大家さんには無断で友人に貸すことにしました。
まさに、「大家さんから借りている部屋を無断で友人に貸す」この状況が「転貸(てんたい)」になります。
転貸に関して定めたものに民法612条があります。
「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない」
簡単に説明すると「部屋を貸している大家さんの許可なしに、借りている人が勝手に別の人に部屋を貸すことはできない」ということです。
つまり、民法で無断での転貸が禁じられているという事です!
でも、もし転貸をしてしまったとしたら、どうなってしまうのでしょうか?
法律の話になってしまいますが、民法ではこのように定められています。
民法612条
「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる」
転貸していることが大家さんに知れると、お部屋を出ていかなければならない可能性が高いという事になります。
お部屋探しの際に入居者の審査があると思います。
そこで慎重に入居希望の方の収入や保証人の有無など確認をして信頼できる方かどうか確認してから契約に至ります。
しかし、入居者の方が無断で部屋を又貸ししてしまったらその人がどんな人かわからないまま部屋を使われてしまうことになるわけです。
そのような状態が横行すると経営しているアパートやマンションの環境の悪化を招いてしまうかもしれません。
その為に契約時に無断転貸の禁止の一文があるわけです。