相続について
あまり起きてほしくないですが賃貸住宅の入居者が夜逃げしてしまった場合家主はどのような行動をすればいいでしょうか。
残された家財の処理を巡って間違った行動をしてしまい法に触れてしまう可能性もあります。
トラブルの一つである夜逃げが起きてしまった時の対処法を見てみましょう。
入居者と連絡が取れなくなりこれは夜逃げだと思ったら家主はどうすればいいでしょうか。
まず、連帯保証人や緊急連絡先に連絡することです。
その時に気を付けたいNGワードは「夜逃げしました」という言葉です。
連絡した相手方に警戒心を与えてしまうことになりもし保証人と入居者本人が連絡を取れていたとしても連絡先を教えてもらえない可能性があります。
また、緊急連絡先への連絡がついた場合にも「安否確認です」などと入居者を気遣うような対応をとり、穏便に事を進められるようにします。
もし、保証人が行方を把握していない場合には捜索願が出されていないか確認します。
それも確認できない場合、もしもの事態を想定して警察官同行の上合鍵による部屋の確認を行います。
警察官を同行させるのは住居侵入の刑事罰を免れるためと、もしも室内で倒れていた場合事件性のあるものかどうか対応してもらわなければならないからです
部屋に残された家財については家主は勝手に処分することはできません。
また、保証人であっても処分することはできません。
状況はどうあれ部屋に残された家財は入居者に所有権があるからです。
また、家主といえども勝手に部屋に入ることはできません。
住所侵入の罪に問われる可能性があるからです。
賃貸借契約は結ばれたままなので家主、保証人が勝手に部屋に入ることもできません。
もし夜逃げが起きてしまったら家主としては一刻も早く原状を回復してその上で新しい入居者を募集したいところですが家主の皆さんは段階を踏んで手続きしなくてはいけません。
第一に賃貸借契約の解除をして、部屋の明け渡しをしてもらう必要があります。
もし保証人が入居者と連絡が取れるなら聯絡を取ってもらった上賃貸借契約を解除してもらいます。
もし、連絡が取れない場合は裁判によって明け渡し訴訟を起こし強制的に賃貸者契約を解除・物件の明け渡しを行います。
賃貸者契約が解除され、部屋の明け渡しが完了することによってようやく家具の処分を行うことができるようになります。
夜逃げをされてしまい家主側に立ってみると踏んだ入りけったりの夜逃げですがだからと言って勝手に部屋に入ったり家財を処分できないという事が分かりました。
では夜逃げを防ぐにはどのようにすればいいでしょうか。
まず、郵便ポストが郵便物でいっぱいになっているなど入居者の変化を見逃さないという事も一つです。
また、保証人をたてるという以外に滞納保証会社を利用するのもあります。デメリットとしては入居者の負担が増えることですが家主が保証人に連絡を取ったり裁判を起こしたりといった負担が軽減されるメリットがあります。
家賃滞納による夜逃げはトラブルとしては珍しくないので家主としては大変ですがなるべく防ぎたいものです。