賃貸について
7月17日「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を
事前に説明することを義務づけること」とする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、同年8月28日から施行されることになりました
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっています。
このような状況下、この度説明対象項目として、水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することが義務化されました。
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけています。
この度重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律第193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加します。
上記の改正に合わせ、具体的な説明方法等を明確化するために、以下の内容等を追加します。
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること
各自治体のハザードマップの中には数十年後に一度の浸水のシュミレーションが掲載されています。
家の寿命は数十年に渡ります。お部屋を借りる方、購入する方どちらも自分の住むであろう地域がどのような状態か認識する必要がありそうです。
詳しい内容は以下の通りとなっています
(国土交通省ホームページにリンクします)
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html