その他
家を建てるときに必要なのが土地。
そんな時に親の所有する土地に子世代が家を建てることも多いと思います。
親子の間柄上タダで土地を使うことになると思われますがその際の税制上注意したい事をまとめてみたいと思います。
親の土地に子供が家を建てた場合、通常、地代や権利金の支払はありません。このような建物の所有を目的とした権利金の授受をせず、地代もない土地の貸借は、賃貸借ではなく、使用貸借とされます。
また借主の支払う金銭が土地の固定資産税などの公租公課相当額以下のときも使用貸借となります。
使用貸借は借地借家法の保護を受けられないため、税務上、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われます。
したがって、親の土地を無償で借りても、借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。
親から使用貸借されている土地は将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。
相続税のときのこの土地の価額は他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。
つまり、貸宅地としての評価額でなく更地としての評価額になります 。
土地を借りるときに権利金などが授受される慣行のある地域においては、借地人から土地を又借りして家を建てる場合、又借りをする人は借地人に権利金と地代を支払うのが通例です。
しかし親の借地のうえに子供が家を建てる場合は、権利金や地代を支払わないのが通常です。
このように親の借地権を子が無償で使用した場合、子供は親から又借りをする借地権などを贈与されたことになります。
ただし、借地権を使用貸借によって転借した場合には「借地権の使用貸借に関する確認書」という書類を税務署に提出していると贈与税は課税されません。
この確認書は税務署にあります。
この使用貸借されている借地権は将来親から子供が相続するときや贈与されるとき、親が自分で使用している自用借地権として評価されます。
親が借地している土地の所有権を地主から子供が買い取った場合に、親が子供に引き続き地代を支払う場合は贈与税の問題はありません。
しかし、子供が土地を買った後に親から地代の支払がない場合には、親の所有していた借地権は、子供が土地を買い取ったときに借地権者である親から子供に贈与があったものとして贈与税が課税されます。
ただし、子供と親の間で地代のやりとりをしなくなったのは、いままでの「賃貸借」から「使用貸借」に代わったわけではなく、親子の間柄から地代のやりとりをしなくなったにすぎないので、親は借地権を放棄していないとして「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を税務署長に提出すれば、贈与として取り扱わないことになっています。
なお、この申出書の提出があった場合において、将来親に相続が開始したときには、その借地権は親の相続財産として扱われます。