相続について
相続を考えている人にとって相続財産を減らすことは頭の痛い問題だと思います。
なるべく次の世代に大事な資産を贈ることは贈られる側にとってもうれしいことですし贈る側にとっても節税に繋がります。
特に不動産の贈与は高額になりがちでそれに伴い贈与に関わる税金すなわち贈与税がかかってきます。
しかしながら相続の状況によっては相続時精算課税制度を使うという方法もあります。
相続時精算課税制度とは、親や祖父母からそれぞれ最大2500万円までの贈与について、贈与税が非課税になる制度です。
贈与財産の種類には制限はなく、現金や不動産などで利用できます。
贈与回数にも制限はありません。
相続時精算課税制度は、以下を満たす場合に利用が可能です。
・親や祖父母などの贈与者が、贈与をした年の1月1日時点で60歳以上
・子や孫などの受贈者が、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上
・贈与者と受贈者の関係が、親子か祖父母と孫であること
ちなみに、控除額の上限は贈与者ごとに2500万円です。
例えば、父から2500万円、母から2500万円、祖父母4人からそれぞれ2500万円、合計1億5000万円の贈与を受けても、すべての贈与者について相続時精算課税制度を選択すれば贈与税がかかりません。
また、制度の選択は贈与者ごとに行います。例えば、父からの贈与は相続時精算課税を選択し、母からの贈与は暦年課税(詳細は後述)を選択することも可能です。
ただ、相続する財産総額が相続税の基礎控除額(※)に収まる場合は、どのタイミングで財産をもらっても最終的に相続税の支払いは発生しないので、相続時精算課税制度を使って早めに贈与を受けてもよいでしょう。
相続時精算課税制度で注意したいのが、この制度を使って生前贈与を受けたときに2500万円までは贈与税はかかりませんが、相続時には、この制度の利用以降の生前贈与と、相続発生時の手元財産との合計額で相続税が計算される点です。
例えば、今住んでいる親名義のマンションにずっと住み続けたいと考えている方は、制度を利用して早めに贈与してもらうのも1つの手です。2500万円を超えた金額分には贈与税がかかりますが、購入するより安く済むケースは多く、ずっと住み続けられる安心も得られます。
贈与されたお金を住宅取得のために使うなら、「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」という非課税制度を利用する方法もあります。
住宅取得等資金贈与の非課税の特例とは、令和3年12月31日までの間に、両親や祖父母から住宅取得資金として贈与を受けた場合、一定の金額が非課税となる制度です。非課税限度額は建物の種類や契約日によって異なり、令和3年3月31日までは最大1500万円(消費税10%、省エネ等住宅の場合)となります。
相続時精算課税制度と、住宅取得等資金贈与の特例を混同される方はとても多いので注意してください。住宅取得等資金贈与の特例制度は、
・相続時に贈与分を精算しなくてよいこと
・暦年贈与を利用できること(詳細はデメリット箇所を参照)が、相続時精算課税制度との大きな違いです。
住宅取得のために資金贈与を受けるなら、まずはこの特例制度の利用を検討するとよいでしょう」
贈与に関するいくつかの税制と比較すると、相続時精算課税制度のメリット・デメリットはどのような点でしょうか。
大きなメリットは、親や祖父母が亡くなったときの相続よりも、もめにくい点です。生前贈与は“渡す側”の意向を反映した贈与になりますし、多くの子や孫は親や祖父母の言うことであれば聞くので、『本人がそう言うなら』という同意を得やすいケースが多いです。
このメリットを活かすためには、制度を使うときに当人同士だけで決めず、相続人全員と話し合う機会を持つとよいでしょう。
他のメリットには、相続税の節税効果があげられます。
例えば、親名義の賃貸物件や投資物件の家賃収入は親の財産になるため、相続時までに財産が大きくなると相続税が発生します。これらの物件を、相続時精算課税を使って早めに贈与すれば、家賃収入は子どもの財産となるため、その分は相続税の節税につながります。
さらに、値上がりする可能性がある財産の贈与についても節税効果があります。例えば、住宅や株式などの財産は贈与時点での金額になるため、贈与時よりも相続時に値上がりしていれば節税効果が得られます。ただ、価格は下がる可能性もあり、その場合はより多く税金を払うことになるため、必ず節税できるとは限りません。
相続時精算課税制度は、一度選択すると、制度の利用を撤回することができません。
相続時精算課税制度を選択すると、生前贈与によく利用される暦年贈与が使えなくなります。暦年贈与とは、1年間の贈与額が110万円までなら贈与税が非課税になる制度です。
1年では110万円ですが、10年で1100万円、30年で3300万円と、長い期間をかけるほど節税効果は大きくなります。将来、節税対策に暦年贈与を利用する可能性がある方は、相続時精算課税制度を選択する前に税理士に相談するとよいでしょう。
また、相続時精算課税制度を利用して土地を贈与すると、相続時に小規模宅地等の特例が使えなくなります。小規模宅地等の特例とは、自宅の土地のうち330m2までは評価額が80%減額される制度で、評価額が減額されることで相続税の負担が軽くなります。ただし、相続直前に子が親と同居しているなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
土地価格が高い都市部の方は、小規模宅地等の特例を使わないと莫大な相続税が発生するケースがあります。親や祖父母の家に同居している方は、小規模特例を使えば相続税がかからないこともあるので、深く考えずに相続時精算課税制度を選択することは避けた方がよいかもしれません。
他には、諸費用が高くなる点です。建物や土地を相続する場合は登録免許税のみですが、贈与の場合は登録免許税と不動産取得税が必要になります。さらに登録免許税の税率は、相続時が0.4%、贈与は2.0%となります。税額は不動産価格によって変わりますが、例えば、課税標準額が2000万円の土地の登録免許税は、相続では8万円、贈与では40万円となります。