相続について
土地を借りて住んでいることについて、普段みなさんが意識していることは少ないと思います。しかし、相続に関しても土地はさまざまなルールや内容を含んでいます。ここでは、持ち家の相続の仕方、売却はできるかどうかや、また関連するトラブルを避けたり相続の円滑さを図るためにどうすべきかなどについて紹介します。
借地権が相続された場合は、相続財産と同じように相続人に引き継がれることになります。相続において地主には返還を求められることはありませんが、受け継いだ際借地権者であることを証明するために、持ち家の相続登記などを行ったり住所証明情報を提示したりします。また、相続はすべての財産が法定相続人に対して均等に分けるケースのみではなく、遺言書によって財産の贈与の旨が伝えられる遺贈や、遺産分割協議によって個別に分配する方法を取ることもあります。例外的に相続人以外への遺贈のときには地主の許可が必要となることも知っておくと良いでしょう。
持ち家を受け継いだのち、その借地権を第三者に売却することができます。ですが、その場合には民法により地主の許可が不可欠となります。その承諾には承諾料がつき、借地権価格の10%前後を地主に支払います。これを行わなかった場合には契約違反となるので留意しておく必要があります。また、地主が借地権の売却を承諾しないといったことがあります。その場合には裁判所に対して譲渡の許可を申し立てる借地非訟手続を行うべきです。裁判所は事情や契約条件、売却したい人の支払い能力を総合的に加味して許可や承諾料についての判断を行ってくれます。
相続人のトラブルの例として、地主の承諾なしに子供の名義を同居を前提につかい、建物を新築するといったことがあります。これは債務不履行によって契約解除に持ち込まれてしまう場合もあり、絶対に避けるべきです。したがって、新しく土地賃貸契約を申請した上で親子共有名義で承諾を得なければなりません。また、知らないうちに借地の権利者(相続人)が多数になっていたというトラブルが挙げられます。これは相続の際登記を済ませていなかったという原因から起こったことであり、義務でないとはいえ相続登記は正当な相続人の権利を守るためにも必ずしておいたほうが良いです。
持ち家の相続には上記のようにあとで思いがけないトラブルが起こったり、扱いにくい微妙な事柄も含まれたりしています。さらに、借地権を相続するタイミングで、遺産分割の一環として売却を考えている人は多いとおもいます。しかし、そのような場合に提言ができる不動産会社はとても少ないです。地主との承諾を得たりその他の手続をすることは複雑になる可能性があるので、円滑にこれらの問題を解決するためにははじめから借地権の取扱店や弁護士、その他専門家との相談をしたほうが良いでしょう。
以上のように借地権はなにより民法などに規定されていることであり、その法関係は複雑です。なので、事前知識をもたずに相続し放っておくと、法に保護されず被害を被ることにつながってしまいます。慎重な自己判断、あるいは専門家の意見を踏まえた上での判断が必要とされます。