相続について
実家が遠方にあって、この先も住む予定がないなら売却するのもひとつの手です。そういった際に気になるのが、大きなお金・資産が動く時に発生する税金です。どんな種類の税金があり、どういった率でかけられるのかということを学んでいきましょう。
“印紙税とは、課税対象となる文書に対して発生する税金のことで、規定の印紙を購入し書類に貼ることで納税が完了します。相続の際はもちろん、住宅や土地の売却など不動産取引の際に作成される書類も、課税対象であるならこの印紙税は発生します。
住宅の売却・不動産の取引において発生する書類は、不動産の売買契約書のほか建築請負契約書や、ローン借入のための金銭消費貸借契約書などが挙げられます。1万円未満のものは非課税となりますが、1万円〜50万円未満のものは200円、50万円〜100万円未満のものは500円といったように取引される金額によって額が変わっていきます。”
譲渡所得税とは、住宅や土地など不動産を売却したことによって得られた利益に対して課せられる税金のことを指します。ただ、譲渡所得とは純粋な売上金を指すものではありません。たとえば、住宅を売却して4000万円で売れた場合は4000万円が譲渡所得となるのではなく、そこから売却活動にかかった諸経費や特別控除額を差し引いたものが譲渡所得となります。諸経費には、不動産業者に売却活動を依頼したときの仲介手数料や、住宅の売却の際に修繕が必要だった場合の修繕費も含まれます。
“住宅・土地など不動産の購入・売却の際、登記(名義変更)の申請を行う必要がありますが、その際に課せられるのが登録免許税(国税)となります。土地や住宅などを相続・贈与を受ける際や不動産を売買する際には、所有権の移転登記が必要になります。
住宅の売却・相続の移転登記の税率は2.0%ですが、売却のケースに関しては一般的な売買契約もしくは競売によっての落札である場合、「軽減税率」が適用されます。所有権の保存登記は0.15%、移転登記は0.3%にまで引き下げられます。”
住宅の売却の際に税金が発生しますが、相続の時点でも税金は相続税という形で発生します。相続税は、相続が発生すると同時に課税が発生します。土地・住宅や金銭などの課税遺産総額から、基礎控除額を引いたものが課税対象となります。金銭と違い数値化されていないため、住宅は固定資産評価額・土地は路線価を参考にして価格を算出します。基礎控除額は、3000万円+相続人の人数×600万円であり、相続した住宅・土地の価格からこの基礎控除額を差し引きます。
相続した住宅を売却する際、大きく分けて税金がかかるタイミングは相続する時・売却する時、そして名義変更をする時の3つです。ただし、売却の場合は条件によって登録免許税の税率が軽減できるので、必ずチェックするようにしましょう。