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賃貸住宅設備で事故!その時オーナーの損害賠償責任は?

賃貸について

知り合いの賃貸住宅オーナー様の築年数がかなり経った貸家で一人暮らしをしていたおばあちゃんが介護施設に入居の為退去となったのですが退去に至り少しほっとしたとの話を聞きました。

万が一入居中に事故があったら…という懸念があったからだと思うのですがもし賃貸中の建物の一部が崩落した場合オーナーの責任の範囲はどうなっているのでしょうか。

過失がなくても損害賠償責任はのがれない

もしも所有するアパートで階段が崩落して入居者がけがをした場合
オーナーは事故に関してどのような責任を負うことになるのでしょうか。

不動産に詳しい弁護士によると、「刑事責任に問われる可能性は低い」としたうえで、「いわゆる『工作物責任』に基づいて、民事での責任追及は免れないだろう」ということです。

工作物責任とは、民法717条に定められた「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」のこと。「土地の工作物」とは、土地に接して建てられたものを指し、マンションやアパート、塀や擁壁などが含まれます。
これらの設置や保存、管理に瑕疵があり、それが原因で他人に損害が生じた時、所有者であるオーナーは損害賠償義務を負うことになります。

工作物責任とは
土地の工作物とは、マンションやアパート、塀や擁壁など、土地に接して人工的に建てられたもの。
工作物責任とは、工作物による事故で被害が生じた場合、過失の有無や原因にかかわらず、物件のオーナーが賠償責任を負わなければならないことになります。

例えば、アパートの塀が壊れ、通行人がけがをしたとして

その場合はオーナーの責任となります。
また、当該の条文には免責事項がありません。
つまり、例のように塀が壊れ、通行人がけがをするといった被害が生じると、どのような原因があったとしても、またオーナー側に過失がなかったとしても、オーナーの責任は問われることになります。

所有する物件で事故が発生した場合、過失の有無にかかわらず、オーナーは損害賠償の責任を負わなければならないのです。

ただし、管理会社に物件の管理を任せていた場合、責任の所在が変わる可能性もあります。例えば管理会社が入居者から修繕の依頼を受けていたにもかかわらず、オーナーに対して報告を怠っていた場合は、管理会社が損害賠償の責任を負う可能性も考えられるということです。

投資リスク対策には保険の検討も

ベテランの大家さんによると、保険に加入することの必要性を話しています。
さまざまな投資リスクを少しでも軽減するため、火災保険、地震保険、施設賠償責任保険、孤独死保険には必ず加入しているということです。

先程例示した事故のような場合は、アパートやマンションの不備で他人や物に損害を与えた時に保証してくれる施設賠償責任保険が適用される可能性があります。細かい補償内容は保険会社の商品ごと異なりますが、例えば、建物の外壁落下により通行人がけがをした時や、共用部の床や階段で滑り、けがをした場合にも保険金支払いの対象になるということです。

もしも保険に加入していなかったとすると、被害の規模によっては多額の賠償責任が生じる恐れも。毎月の出費でランニングコストに影響はするものの、保険の加入については十分に検討したいところです。

不動産投資家は所有物件のオーナーであり、入居者が安全に生活を送れるように必要な修繕を行う必要があります。
メンテナンスを怠って被害が発生してしまえば、損害賠償の支払いや、最悪の場合、刑事責任を追及される可能性もあります。
自身の物件に問題がないか、修繕の必要な個所がないか、管理会社と連携をとりつつ、改めて確認しなければならないでしょう。