相続について
遺産相続において不動産が含まれていた場合、相続登記をしなければなりません。
相続登記とは、亡くなった人の名義になっている不動産を相続人の名義に変更する手続きのことです。
この手続をなるべく早めにやっておかないと、後々のトラブルの元になりかねません。
相続登記の種類には、遺言書・法定相続分・遺残分割協議によるものがあります。
遺言書は、故人が生前遺言書を作成していた場合に、その遺言書の内容に従って相続登記の手続きをします。
法定相続分とは、民法によって定められた相続の取り分にそって行う手続きです。
例えば、故人の配偶者は2分の1、子供全員で2分の1という配分になります。
遺産分割協議は、民法で定められた法定相続人が全員で話し合って、法定相続分とは違う割合で分割する方法です。
相続登記をするには、専門的知識が必要で難しそうなイメージがありますが、基本的には個人で行うことが可能です。
最終的には申請書を作成し、必要種類と共に、登記を管理している法務局へ提出することになります。
その為には、まず相続登記をする不動産の、登記事項証明書を法務局で取得する必要があります。
これを見て現在の不動産名義人を確認し、それを元に相続登記申請書の作成をしなければなりません。
その次に、戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書などの必要書類を集めます。そして遺産分割協議書・申請書などを作成して、集めた書類と共に法務局へ提出する流れとなります。
遺言書がある場合には遺言書が、ない場合は遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書とは、法定相続人が話し合った結果、誰が何を相続するか記した内容の書類です。
相続人全員の捺印が必要で、その印鑑証明も添付しなければなりません。
あとは、故人の戸籍、相続人の戸籍と住民票を取得します。それから不動産のある場所の市区町村役場で取得できる、固定資産評価証明も必要です。
最後に登記申請書を作成しましょう。登記申請書や遺産分割協議書はパソコンで作成するとよいでしょう。
上で説明した通り個人でも手続きを行うことは可能です。
しかし、忙しくて手間をかけられない、手続きが面倒だ、などの理由で司法書士に相続登記を依頼してもかまいません。
それに加えて、専門家でないと手に負えないような複雑なケースもありえます。
不動産の権利が故人ひとりだけではなかったり、借地権や差し押さえがあったりするかもしれません。
また、婚姻離婚を繰り返して相続人が複雑である場合や、すでに相続争いが始まっている場合などは、専門家にまかせたほうが賢明でしょう。
ひとつの住宅を複数に分けることは難しいので、複数の相続人がいると話し合いの必要もあり、手間も時間もかかります。
しかし、相続登記をしないでおくと、別の相続人が勝手に売ってしまったり、相続人が亡くなってしまったりと、新たな問題が発生することもあります。
そうなると専門家にお願いせざるを得なくなる可能性も出てきます。相続登記は個人でできるうちに、早めに行っておきましょう。