相続について
7月1日に公表された路線価等はコロナ感染症が確認される前の1月1日時点が評価時点ですのでこの結果は過去の話となり原状は異なっています。
今回はこの状況が発生する前の7月発表の内容を整理しその後に10月以降に対応措置が公表されるとする路線価に初めて適用される予定の補正率について考えてみます。
※「路線価」とは相続税や贈与税の算定基準となる(路線に面した)土地の価格のこと。
一般の土地取引価格(地価)のおよそ80%に設定されています。
令和2年1月1日が評価時点です。この時点での全国約32万地点の標準宅地の評価基準の対前年変動率の平均値は沖縄県の10.2%上昇を筆頭に1.6%のプラス(前年の1.3%)で、5年連続で上昇。
都道府県別では、北海道、東京、大阪、沖縄など21都道府県が上昇し、残った26県が下落となり、横ばいはありませんでした。
都道府県庁所在都市の最高路線価の推移は、上昇都市が昨年の33市から38市に増加しました。
他方、横ばいからの上昇が松江、長野、徳島、青森、津、岐阜の6市となっています。
上昇から横ばいとなったのは、秋田、富山の2都市です。
全国での最高路線価は35年連続銀座中央通りの「鳩居堂」前で、1平方メートル当たり4592万円(上昇率0.7%)と4年連続で過去最高額を更新しました。(写真左)
平成初めのバブル崩壊のころには、路線価が時価を上回る逆転現象が生じ、鑑定評価による時価申告が容認されていました。
今回検討される「補正率」は、昨年の台風被害や東日本大震災時の「調整率」とは異なり、7月1日時点の公示地価や半期ごとの地価ルックレポートをベースに10月頃に1月から6月までの相続開始分の「補正率」が認定され公表されるようです。
さらに今年度後半分の「補正率」は10月1日時点の地価ルックレポートをベースに来年1月頃の公表が予定されます。
半期ごとの路線価の補正率の設定は、初めてのケースで注目されるところです。
相続税申告は10カ月以内に申告することが原則です。このため、1月に亡くなった人の場合は10月に申告期限を迎えます。補正率を導入する措置が発表される前に申告を済ませてしまっても、申告内容を修正する「相続税申告の更正請求」で対応できるようです。
また、補正率が導入された対象者には、申告期限の延長なども検討されているようです。
補正率などが導入された場合には、近くの税務署などに相談してみてください。
(記事は2020年7月1日現在の情報に基づきます)