その他
不動産を購入するときに重要事項説明書に記入されている日影規制の欄がありますがこれはどのような意味でしょうか?
分かりやすく説明したいと思います。
日影規制(にちえいきせい・ひかげきせい)とは、日照を確保することを目的とした建物の高さ制限のことです。
「日影による中高層の建築物の制限」の略で、冬至の日(12月22日ごろ)を基準にして、一定時間以上の日影が生じないよう、建物の高さを制限するものです。
1970年代によくニュースで問題になっていた日照権問題が背景にあります。この時期、次々と高層建築が建築されるようになり、日照権の訴訟が頻発したことによります。
重要事項説明書にはよく日影規制の表現で
5−3h / 4m
と表されます。日照時間が1年で一番短い、冬至日の午前8時から午後4時(北海道では午前9時から午後3時)までの間に、敷地境界線から5m〜10mまでの範囲は5時間、10m超の範囲は3時間以内と、日影がかかってもよい制限時間の意味です。
また、4mというのは、測定した地面からの高さを示しています。4mというのは、およそ住宅の2階の窓の中心部分に相当します。これは、地面にできる日陰の影響ではなく、建物の中に居る人に光が入るかどうかを基準としているためです。
基準となる高さは4mと決まっているわけではなく、隣の建物の1階の窓の高さ(1.5m)や2階建ての一戸建ての高さ(6.5m)など各自治体によって違いがあります。
日影規制は【日影規制◯ー◯h/測定面の高さ◯m】で表記されます。測定面の高さが低く、日影を生じさせる時間が短い区域ほど規制が厳しくなり、高い建物を建てることができません。
※()の時間は北海道での時間
調査物件が、日影規制に該当しているかどうかはGoogleやYahoo!で「◯◯市 日影規制」と検索するか、役所の建築指導課(建築審査課)の窓口でヒアリングします。
対象となる区域は、商業地域・工業地域・工業専用地域以外の用途地域です。また、地方公共団体の条例で指定する日影規制対象区域にのみ適用され、どの種別の規制になるかは各自治体によって定められるためそれぞれ違っています。
日影規制対象区域外の建築物であっても、高さが10mを超えている物件で、かつ日影規制対象区域内に日影を生じさせる場合は、適用対象区域内にある建築物とみなされ規制の対象となります。
また、建物の影が落ちるエリアの中で、複数の日影規制の制限がある場合は、最も厳しい制限を受けます。そのため物件調査の際は、対象物件から約50m圏内の用途地域と日影規制を調べます。東側・北側・西側の日影規制が調査物件の規制より厳しい場合は、そのエリアに影が落ちる可能性があるためです。
その他、同じ敷地に2つ以上の建築物がある場合は、1つの建築物とみなして規制を適用され、建物が異なる用途区域にまたがる場合は、どちらかに日影規制がかかる場合は建物全体に適用されます。
厳しそうにみえる日影規制ですがますが、5m以内にある隣地の日照は考慮されません。
一般的な2階建ての建築には規制されません。なぜなら制限を受ける建築物は、軒の高さが7mを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物だからです。