相続について
1月26日、国税庁は新型コロナウィルスの影響による地価の下落を反映させるため、2020年7月から9月の路線価を発表しました。
路線価が1955年に導入されて以降、減額補正されるのは初めてのことです。
路線価とは相続税や贈与税の算定の基準に使われるものです。
年間を通じて同一ですが地価は需要と供給のバランスで変動するため、路線価は地価の80%程度に低く評価されてきました。
このため地価が20%超下落すれば路線価を元に税額を算定する人には不利となります。
このことからこの度補正が必要と判断されることになりました。
国税庁が昨年7月に公表した2020年1月1日時点の路線価は新型コロナの影響はありませんでした。
その後、新型コロナウィルスの感染が広まった9月末の地価を調査し、同年1月1日と比べたところ3地域に23%の地価下落が確認されました。
大阪市中央区心斎橋筋2丁目・大阪市中央区宗右衛門町・大阪市中央区道頓堀1丁目
の3地域になります。
東京などの大都市でインバウンド(訪日外国人客)の減少がみられる中激減した大阪・ミナミが全国で唯一引き下げられたことになります。
対象は2020年7月から9月までの間に土地を相続したり贈与を受けた人が対象になり、相続税法に基づく補正で税負担が軽くなります。