相続について
以前にお知らせしたように「大阪市中央区心斎橋筋2丁目、同区宗右衛門町及び同区道頓堀1丁目」において令和2年7~9月分において路線価の補正が行われました。
「令和2年1月以降10~12月までの間に、大阪市中央区の一部地域において、土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)の時価が路線価を下回る(大幅な地価下落)状況が確認されたため、これらの地域については、路線価の補正を行うこととします」
(国税庁HP4月23日発表分より)という事で新たに地価の補正が行われることになりました。
大阪市中央区
心斎橋筋1丁目 0.98
心斎橋筋2丁目 0.91
千日前1丁目 0.92
千日前2丁目 0.93
宗右衛門町 0.91
道頓堀1丁目 0.90
道頓堀2丁目 0.95
難波1丁目 0.92
難波3丁目 0.93
難波千日前 0.93
日本橋1丁目 0.96
日本橋2丁目 0.96
南船場3丁目 0.97
令和2年10~12月分の路線価 = 路線価(R2.1.1時点の価額) × 地価変動補正率
令和2年10~12月に相続、遺贈又は贈与(以下「相続等」といいます。)により、これらの地域において土地等を取得した方は、路線価に「地価変動補正率」を乗じた価額に基づき評価額を算出して申告することとなります。
令和2年10~12月に贈与によりこれらの地域の土地等を取得した場合には、「個別の期限延長」により、令和2年10~12月分の路線価の補正に係る公表の日(令和3年4月23日)から2か月間、贈与税の申告・納付期限を延長できることとしています。
令和3年1月26日発表された愛知県名古屋市中区錦3丁目は補正の可能性のある地域として指定されていましたが結果指定はありませんでしたが
「個別の期限延長」により、令和2年10~12月分の路線価の補正に係る公表の日(令和3年4月23日)から2か月間、贈与税の申告・納付期限を延長できることになっています。