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防災の基本について地震編

賃貸について

建物を所有していると秋でしたら台風やそれに伴う洪水、または地震など災害のリスクが伴います。賃貸住宅についてはお住まいになる方はもちろん所有されるオーナーの皆さまにとっても気になる店であると思われます。

なるべくリスクの低い住宅を建てたいとなればある程度予測できる災害はありますのでそれを確認するのも大事です。

 

地震のリスクについて

これまでに何度も巨大地震に見舞われた日本。これまでに起きた建物の被害状況を調べることにより建築基準法を改正してきました。

基本となるのは1981年に建築基準法を改正することにより生まれた「新耐震基準」です。

また其のうえで2020年6月には木造戸建ての設計を厳格化する法改正が行われました。

日本建築学会が2016年の熊本地震で大きな被害を受けた熊本県益城町で木造の戸建てを調べたところ、新耐震基準前に建てられた住宅は28.2%が倒壊しましたが新耐震基準の2000年5月までの住宅は8.7%に、2000年6月以降は2.2%に倒壊する比率が下がっています。

被害がなかった住宅の比率を見てみますと新耐震基準前の住宅では5.1%でしたが新耐震基準の2000年5月までは20.4%に、2000年6月以降は61.4%に比率があがっています。現行の建築基準法に準じて建てることで耐震性について一定の効果があることが認められます。

 

耐震性能とは

近頃では「耐震性能」の等級を示す住宅も見受けられます。

これは、住宅の性能を統一した基準で数値化する「住宅性能表示」によるものです。

住宅性能の一つ、耐震等級には次の3段階があります。

耐震等級1:極めて稀に発生する地震に対して倒壊・崩壊しない程度(建築基準法レベル)
耐震等級2:耐震等級1の1.25倍の耐震性能(病院や学校など公共施設の耐震性レベル)
耐震等級3:耐震等級1の1.50倍の耐震性能(消防や警察など防災の拠点となる建物の耐震性レベル)

建築基準法レベルでは命の危険を避けるには十分です。

耐震性能を高めることによってなるべく建物の損傷を避けることができます。

どれほどの耐震基準にするかはコストも考慮して、建物の施主様のそれぞれの判断になるでしょう。

耐震から免震、制震へ

従来の「耐震」では、頑丈な建物を造って文字通り「揺れに耐える」建て方をします。
また、最近は「耐震」だけではなく「免震」や「制震」という建て方も注目されています。

耐震 柱や梁、壁で揺れに抵抗します。
制震 建物内に制震部材を組み入れ揺れを吸収します。「揺れを制御する」建て方。
免震 建物と地盤の間に免震装置を入れ揺れを建物に伝えない。「揺れを免れる」建て方。

「免震」も「耐震」も、建物の被害を抑えられ、建物内の家具の倒壊も軽減できるというメリットがあります。

制震と免震は、戸建てでもマンションでも採用されています。
特に、タワーマンションのような高い建物の場合は上の階になるほど揺れが大きくなるため、制震か免震かのいずれかの工法で建てられます。

どういった方法で耐震性能を高めるのかは、地震の揺れをどう抑制したいのか、適した工法はどれか、コストとの見合いはどうかなど、さまざまな要因を考慮する必要があり、施工事業者によっては対応できない工法もあるので、早めに相談することが大切です。

また中古住宅を購入する場合は、過去の大きな地震の際にどういった補修が必要になったかなどを確認したり、耐震診断を受けたりして、現行の耐震性が確保されているのか、あるいは耐震改修をしたうえで住むのかなども検討したいものです。