相続したマンションを売却する!確定申告は必要?|堺市で不動産売買、マンション管理ならセンチュリー21エーワンホームにお任せください。

有限会社エーワンホーム監修 不動産売却・賃貸管理情報局

0722714466

営業時間:9:30~19:00、定休日:年末年始

ブログ

相続したマンションを売却する!確定申告は必要?

相続について

相続したマンションを売却して利益が出た際に、税金や確定申告はどうしたらいいのか非常に気になるところです。固定資産税や相続税からようやく開放されるのですから、すっきりとしておきたいですよね。今回の記事では、相続したマンション売却での確定申告について詳しく紹介していきます。

マンションを売却したら確定申告はどうするの?

“相続したマンションを売却した場合には、必ず確定申告を行う必要があります。なぜならば相続した不動産を売却して利益が出た場合には、その利益に応じて住民税や所得税の支払いが義務付けられているからです。この住民税は所得税の税率が、不動産を所持していた期間のスパンによって変わってきます。またこの税金の対象は、海外で所持していた不動産でも同様です。
相続したマンションを売却して利益が出なかった場合でも、相続税を含め様々な税金に影響が出てきますので確定申告は必要になります。 この場合は住民税や所得税の対象にはなりません。”

確定申告はどうやって行う?

“マンションを売却して利益が出た場合、確定申告が必要になります。この際に行う確定申告では、通常の確定申告で必要な申告書と一緒に「申告書第三表」と「譲渡所得の内訳書」の提出が必要です。
「申告書第三表」とは、譲渡益が出た場合に必要となってくる分類課税を申告する書類です。「譲渡所得の内訳書」には、売却したマンションのプロフィールや、売却取得の際にかかった金額を正確に記載する必要があります。現在確定申告はインターネットからでも必要書類が提出できますが、税務署で行った方がわからないことはすぐに質問できますのでおすすめです。”

税理士に依頼することも可能!

“マンション売却に関する確定申告の場合、税理士などの専門家に依頼することもできます。なぜならば、譲渡益や分離課税など一般人にはとてもややこしい計算方法が多いからです。
これを初めから自力で行うとなると、それ相応の知識と労力が必要になってきます。また間違って計算してしまった場合や記載漏れがあった場合など、不正とみなされてしまうケースもありますので十分な注意が必要です。特に相続した不動産の場合には、以前所有していた故人にも専門家がついていた可能性が高いです。できればその人とコンタクトを取りアドバイスしてもらうことが、余計なリスクを避けるためにも最適な方法と言えるでしょう。”

まずは譲渡益があるか確認してみよう!

相続したマンションの確定申告を行う場合は、まず始めに譲渡益があるかどうかを確認することが最優先事項です。譲渡益とは譲渡所得とも呼ばれ、実際にマンションを売却して得た利益のことを言います。大まかに言うと、実際に不動産を売却して得た金額からこのマンションを購入した金額や、減価償却費を差し引いた金額のことです。この譲渡益がプラスであれば、マンションを売却した際に利益があったとされ課税の対象になります。また譲渡益が少ないほど税金も減りますので、減価償却費としてかかった諸費用はすべて漏らさずしっかりと明記することがポイントです 。

確定申告はお早めに

確定申告とは複雑な書類の記載が多く、非常に面倒な作業です。そのため、気が付いたら期日を過ぎてしまっていたなんてケースがよく見られます。しかし確定申告とは重要なものであり、税金未納者は社会的信用を無くしてしまいます。このリスクを避けるためにも確定申告は迅速に行うことがベストです。