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一人っ子では実家を相続するのはトラブルだらけ!?把握しておきたい相続のあれこれ

相続について

親の財産を相続する人間、例えば兄弟が複数いれば、そこには人間同士のトラブルがつきものです。では、一人っ子で他に相続人がいない場合はどうでしょうか。一人っ子が実家を相続する場合に知っておきたい点をいくつかご紹介します。

一人っ子は不利?基礎控除額の相場

相続税がいくら掛かるかは相続人にとって不安な点の一つです。しかし、ほとんどのケースでは相続税は免除されます。その理由は、相続税には「基礎控除額」が設定されているためです。これは相続税の支払いが免除される一定の金額で、最低額の3000万円に「法定相続人×600万円」の額を足したものが、相続財産に対する基礎控除額になります。その相場は、例えば2人兄弟でどちらも相続人になるなら、3000万円+1,200万円で4,200万円程度です。1人兄弟なら3,000万+600万円で3,600万円程度になるので、比較すると相続人になる兄弟が多いほうが税制的には有利だと言えます。

相続後は?売却する場合

実家を相続し、そこに住む予定もない場合は手放してしまうのも一つの解決法です。所有しているだけでも維持費がかかる上に、特に一人っ子で他に管理者もいない場合は、空き家になった実家でトラブルが起きた場合の責任を一人で引き受けることにもなりかねません。実家を売却する場合には、まず相続登記による名義変更を行い所有者を自分にする必要があります。なぜなら、以前の名義のままでは売却ができないためです。次に、不動産会社へ査定を依頼し、売却の手続きを行います。この際複数の不動産会社に依頼し、査定額を比較することが損をしないポイントです。

賃貸に出す人も少なくない!

相続した実家が一戸建ての場合、賃貸に出す人も少なくありません。賃貸であれば、家賃収入を得られる上に、売却とは異なり契約終了後にそこへ住むこともできるメリットがあります。ただし、賃貸に出す場合には不動産所得の確定申告と不動産所得税の納税が必要です。賃貸契約は借主と個人間でも結ぶことができますが、不動産会社に依頼して仲介を受けることをおすすめします。なぜなら、借主との間にトラブルが発生した際には、不動産会社が間にいることで代わって対処してもらえるためです。

実家に住むこともひとつの選択肢!

実家は親との思い出が多く残る場所ですから、特に一人っ子で親と過ごした時間が長かったならば尚のこと、手放すのは忍びない気持ちもあるはずです。そこで実家を相続することになったら、思い切ってそこに住むことも選択肢として考えてみましょう。税制の面でも、一定の条件を満たせば土地の評価額を下げられる特例があるため、手放さずに実家に住む方が得をする可能性もあります。現在の住居を処分するコストなどを考慮する必要がありますが、実家を相続するならぜひ把握しておきたい方法です。

一人っ子の相続で大切なことは…

一人っ子で相続人が他にいないということは、相続人同士のトラブルがない半面、すべての判断と手続きを一人で行わなければなりません。相続後に実家を所有するか手放すかは、どの方法なら最も負担が少ないかも判断材料にしたいものです。