売却について
親などから遺産として不動産を相続した場合、その不動産を売却して処分する方は少なくありません。しかし相続された不動産を売却する場合、さまざまな手続きや準備するものがあります。不動産売却に関する様々な情報を説明します。
亡くなった方が残してくれた不動産などの遺産を相続した場合、その遺産に相続税という税金がかかります。相続税は相続したものに必ずかかるものではありません。相続税には「基礎控除」と呼ばれるものがあり、基礎控除を超える金額の遺産を相続する場合にのみ税金が発生します。相続された遺産の価値が5000万円以下であれば税金は発生しませんが、5000万円以上の場合は、法定相続人の人数に対し1000万円を足した額が基礎控除となり、相続税を支払う義務が発生します。
相続した不動産を売却する場合、相続人同士で売却して得た金額をどのように分配するか決める、遺産分割協議を行います。協議により分配が決まったら、不動産の名義人を故人から相続人のひとりに変更しなくてはいけません。次は登記申請書、遺産分割協議書、固定資産税評価証明書、相続人全員の印鑑証明書などを用意し、法務局に提出します。相続人が何者であるかを証明するために必要な作業です。名義人が変更されると不動産を売却する権利を得ることができます。そして売却するために不動産会社に仲介をお願いする、というのが一連の売却の流れです。
相続によって取得した不動産を売却するには、3つの費用がかかります。不動産仲介手数料、税金、一括繰り上げ返済手数料の3種類です。不動産仲介手数料は、不動産売買の際に不動産会社に支払う費用で、基本的に成功報酬のため売却が成立してから手数料を支払います。税金は売却の契約書に貼付する「印紙税」、「抵当権抹消登記の免許税」、「不動産譲渡所得税」の3つです。もし銀行から融資を受けていた場合は、一括繰り上げ手数料を支払います。
先述した通り売却時には3種類の税金がかかりますが、税金の計算は間違いのないように行い、かかる税金の金額を正確に出す必要があります。税金のひとつである不動産譲渡所得税の計算は「譲渡所得に譲渡所得税の税率をかけ算する」ことによって金額を出すことができます。譲渡所得は「売却価格から、購入価格と購入と売却時にかかった諸経費を引き算する」という計算で数字を出すことができます。計算が苦手な方は、仲介会社である不動産会社にお願いする手段もあります。
不動産売却は、いろいろな準備が必要であり、専門の知識も覚えなくてはいけません。手続きを自分でするのが面倒な方、手続きをする時間がない方は、その道のプロである不動産会社に相談をすることをおすすめします。