その他
令和三年7月に起こった静岡県熱海市の悲惨な土石流の発生はこのコラムを読んでいる方々の記憶も新しいと思います。
死者、行方不明者28名住宅被害98棟という甚大な人的、物的被害が生じました。
この出来事により行政も法律改正に向けて動き出しました。
全国各地に盛土の点検が必要な個所が約3.6万か所あると言われていて全国の知事会からも要望が出されていました。
(1)スキマのない規制
・ 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
・ 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等
(2)盛土等の安全性の確保
・ 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
・ 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施 等
(3)責任の所在の明確化
・ 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
・ 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
(4)実効性のある罰則の措置
・ 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
(国土交通省HPより)
今後改正法における特定盛土等規制区域における盛土等に関する工事の許可が加わるものと思われます。
改正法は一部を除き、公布の日(令和4年5月27日)から起算して1年を超えない範囲内で施行されます。