その他
持ち家の購入や賃貸住宅を借りる際いざ契約!と行きたいところですがその前に重要事項説明があります。
重要事項説明書の説明事項の一つに「耐震診断の内容に関する事項」があります。
昭和58年6月1日以降の住宅に関しては建築基準法が改正されたのちに建てられたいわゆる新耐震基準により構造設計された建物であることを理由として説明の対象外としています。
具体的に旧耐震基準と新耐震基準はどのように違っているのでしょうか。
新耐震基準と旧耐震基準の最大の違いは耐震基準の震度の大きさです。
旧耐震基準 震度5強程度中規模の地震でほとんど損傷しないこと
新耐震基準 数百年に1度程度の震度6又は7の大規模な地震で倒壊や崩壊しないこと
新耐震基準では建物の中にいる人の安全を確保することを最優先して震度6や7の強い地震で倒壊や崩壊しないという基準を設定しています。
契約を検討している物件が新耐震基準か旧耐震基準かを見極める方法は
「建築確認申請が受理された日」を確認するとよいでしょう。
建築確認とは家を建てる前に地盤や建物が現行の建築基準法に適合されているか確認することです。
この建築確認を申請し受理された日時が1981年6月1日以降であれば新耐震基準で建築確認が実施されています。
建築確認が受理された日時については「建物確認済証」に記載されています。
中古物件の購入を検討されている方は不動産会社に建築確認済証を確認させてもらうようにするとよいでしょう。