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不動産相続にかかる費用はどれくらい?相場を知っておこう!

相続について

不動産を相続した場合、相続登記が必要になります。相続登記とは不動産の登記名義の変更手続きのことで、変更手続きをしていないとさまざまなトラブルの原因になるので必ず行いましょう。これから不動産相続にかかる費用を登録免許税、登記簿謄本、司法書士報酬などに分けて紹介します。

登録免許税の費用について

不動産相続の費用として、まず登録免許税がかかります。登録免許税は固定資産評価額の1000分の4で、評価額は固定資産税の納税通知書から知ることができます。登録免許税の納め方は、額面分の収入印紙を購入し登記申請書の余白に貼ることによって納めることが可能です。登録免許税の求め方は、固定資産評価額の土地と建物の両方を合算して1000円未満を切り捨てた課税価格に、1000分の4を乗じた額の100円未満を切り捨てて求められます。

登記簿謄本代について

登記簿謄本代は自分で登記する場合、1400円に不動産の数を乗じて求めることができます。現在では登記簿謄本に代わり横書きで見やすい登記事項証明書もあります。登記事項証明書は1通600円なので登記簿謄本より安く取得することが可能です。また登記事項証明書には内容を要約した登記事項要約書が1通450円で取得することもできます。ただし登記事項要約書は不動産番号が記載されていないので、不動産番号が必要な場合は注意が必要です。

司法書士報酬について

相続登記を早く済ませたい時や自分で手続きする時間がない時は、司法書士などの専門家に頼むのがいいでしょう。不動産相続を司法書士などの専門家に頼む場合は、報酬として5~7万円ほどかかります。しかし相続人や不動産の数が多かったり権利関係が複雑だったりする場合は、報酬に加算されることがあるので注意が必要です。報酬に関してトラブルを未然に防ぐためには、依頼する前にある程度の報酬の上限を確認しておくのが最適です。

不動産相続で費用を抑えたい場合はどうする?

不動産相続に関しての費用を抑えたいのであれば、司法書士に頼むのではなく自分で手続きするのがいいでしょう。遠方の不動産を自分で手続きするのであれば、交通費などの費用を抑えるために書類を郵送で法務局に提出するのがポイントになります。法務局へ提出する書類は、法務局のホームページで確認することができます。さらに書類の提出を万全に行いたいのであれば、地元の法務局に書類をチェックしてもらってから送るようにしましょう。

状況に応じて不動産相続の手続きをしよう

このように不動産相続の費用は、不動産免許税や登記簿謄本代などがかかります。また司法書士などの専門家に依頼する場合には、司法書士報酬がかかります。なるべく費用を抑えて不動産相続をしたいのであれば自分で行い、時間がない場合には司法書士に依頼するのがいいでしょう。